○石川町健康づくり推進協議会規則
昭和54年3月15日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は,石川町健康づくり推進協議会設置条例(昭和54年石川町条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,石川町健康づくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)の運営に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の招集)
第2条 推進協議会の会議は,年2回以上招集するものとする。
2 会長が推進協議会を招集しようとするときは,会議の目的,日時,場所等をあらかじめ町長に通知しなければならない。
(議事)
第3条 推進協議会の会議の議長は,会長がこれにあたる。
2 推進協議会の議事は出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 推進協議会の議事については,議事録を作成し,議長が指定した委員2名が署名しなければならない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか,推進協議会の運営に関して必要な事項は,会長が定める。
附則
この規則は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第4号)
(施行期日)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。