○石川町健康づくり推進協議会規則

昭和54年3月15日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は,石川町健康づくり推進協議会設置条例(昭和54年石川町条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,石川町健康づくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)の運営に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の招集)

第2条 推進協議会の会議は,年2回以上招集するものとする。

2 会長が推進協議会を招集しようとするときは,会議の目的,日時,場所等をあらかじめ町長に通知しなければならない。

(議事)

第3条 推進協議会の会議の議長は,会長がこれにあたる。

2 推進協議会の議事は出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

3 推進協議会の議事については,議事録を作成し,議長が指定した委員2名が署名しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか,推進協議会の運営に関して必要な事項は,会長が定める。

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(平成元年規則第4号)

(施行期日)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

石川町健康づくり推進協議会規則

昭和54年3月15日 規則第7号

(平成元年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和54年3月15日 規則第7号
平成元年3月31日 規則第4号