○石川町健康づくり推進協議会設置条例

昭和54年3月15日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき町における健康づくりに関して重要な事項を調査,審議するため石川町健康づくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 推進協議会は,町長の諮問に応じて町民の健康づくりに関する重要事項を調査,審議し,意見を述べるものとする。

2 前項に規定するほか,推進協議会は,町民の健康づくりに関する重要事項について自主的に調査,審議して町長に意見を具申することができる。

(組織)

第3条 推進協議会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げるもののうちから,町長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 知識経験者

(3) 地区の衛生組織等の代表者

(4) その他必要と認められる者

(任期等)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 推進協議会に会長を置く。会長は,委員の互選とする。

2 会長は,会務を総理する。

3 会長事故あるときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 推進協議会の会議は,会長が招集する。

2 推進協議会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 推進協議会の庶務は,保健福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか,推進協議会の運営に関して必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年8月1日から適用する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年条例第13号)

この条例は,平成3年5月1日から施行する。

(平成10年条例第21号)

この条例は,平成10年7月1日から施行する。

石川町健康づくり推進協議会設置条例

昭和54年3月15日 条例第2号

(平成10年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和54年3月15日 条例第2号
昭和55年3月21日 条例第7号
昭和63年3月16日 条例第6号
平成3年5月1日 条例第13号
平成10年6月30日 条例第21号