○石川町重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則
昭和49年9月25日
規則第14号
(受給者証の交付申請)
第1条 石川町重度心身障害者医療費の給付に関する条例(昭和49年石川町条例第28号。以下「条例」という。)第3条に規定する重度心身障害者医療費(以下「医療費」という。)の給付を受けようとする者は,あらかじめ重度心身障害者医療費受給者証交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし,町長が必要と認めた場合は,本人に代わってその保護者が申請することができる。
(1) 医療保険各法の規定による被保険者証又は組合員証
(2) その他町長が必要と認めた書類
2 前項の受給者証の交付日は,町長が交付決定をした日の属する月の翌月の初日(交付決定をした日が月の初日であるときは,その日)とする。
(受給者証の確認)
第3条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は,毎年1回町長の定める期間内に受給者証に第1条第2項各号に掲げる書類を添え,これを町長に提出して引き続き医療費の給付を受けることができる者であることの確認を受けなければならない。
(所得の額の計算方法)
第3条の3 条例第4条第1号及び第2号に規定する所得の額は,その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の市町村民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額,退職所得金額及び山林所得金額,同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額,同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額並びに同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の合計額(条例第4条第2号に規定する配偶者又は扶養義務者の所得にあっては,その合計額から8万円を控除した額)とする。
(1) 当該年度分の市町村民税につき,地方税法第34条第1項第1号から第4号及び第10号の2号に規定する控除を受けた者については,当該雑損控除額,医療費控除額,社会保険料控除額,小規模企業共済等掛金控除額若しくは配偶者特別控除額に相当する額
(2) 当該年度分の市町村民税につき,地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者についてはその控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には,40万円),同項第8号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき27万円(当該控除を受けた者が同条第3項に規定する寡婦である場合には,35万円),同条第1項第9号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき27万円
(3) 当該年度分の市町村民税につき,地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については,当該免除に係る所得の額
(受給者証の再交付)
第4条 受給者は,受給者証を破損し,又は失ったときは,重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出して再交付を申請することができる。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 町内で居住地を変更したとき。
(3) 保険に関する事項に変更があったとき。
2 前項の届書には,受給者証を添えなければならない。
(1) 条例第2条第1項に規定する重度心身障害者でなくなったとき。
(2) 町内に住所を有しなくなったとき。
(3) 条例第4条の規定に該当するとき。
2 前項の届出は,受給者の親族等が代わってすることをさまたげない。
3 受給者が死亡したときは,戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者が速やかに第1項の返還届書に受給者証を添えて届け出なければならない。
(高額療養費支給にかかわる給付)
第8条 条例第2条第4項第2号に規定する額は,次の算式により算定した額とする。
高額療養費の算定方法による世帯合算額から控除する算定基準額×(条例第2条第4項第1号に規定する額/高額療養費の算定方法による世帯合算額)
(口頭による申請等)
第10条 町長は,この規則に規定する申請書,届書等を作成することができない特別の事情があると認めるときは,必要な措置をとることによって申請者又は届出人の口頭による申請又は届出をもって当該申請書又は届書の受理にかえることができる。
(処分の通知)
第11条 町長は,医療費の給付に関する処分をしたときは,文書をもってその内容を申請人又は届出人に通知しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか,医療費の給付に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和56年1月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
附則(昭和60年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の第8条の規定は,昭和60年4月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。ただし,昭和60年3月31日までの医療行為に係る医療費の給付は,従前の例による。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,平成元年6月1日から適用する。
附則(平成3年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,平成3年5月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
附則(平成6年規則第19号)
この規則は,平成5年5月1日から施行する。
附則(平成6年規則第22号)
この規則は,平成6年10月1日から施行し,平成6年10月1日以後の医療行為に係る重度心身障害者医療費の給付から適用する。
附則(平成8年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行し,平成8年6月1日から適用する。
附則(平成10年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,平成13年1月1日から適用する。
附則(平成17年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の石川町重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則第8条の規定にかかわらず,平成17年9月30日までの入院時の食事にかかる費用の給付については,なお従前の例による。
附則(平成18年規則第25号)
この規則は,公布の日から施行し,平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 提出書類 | |
1 69歳以下で後期高齢者医療の被保険者でない者で,医療費の一部負担金が21,000円以上で高額療養費に該当する場合 | (1) 石川町の国民健康保険被保険者 | 高額療養費支給に関する確認書(様式第6号) |
(2) (1)以外の医療保険各法の被保険者又は組合員 | 高額療養費支給決定通知書又は高額療養費の積算基礎が確認できる書類 | |
2 69歳以下で後期高齢者医療の被保険者でない者で,医療費の一部負担金が21,000円以上で高額療養費に該当しない場合 | 高額療養費支給に関する申立書(様式第6号) | |
3 70歳以上で後期高齢者医療の被保険者でない者で,医療費の一部負担金が高額療養費に該当する場合 | (1) 石川町の国民健康保険被保険者 | 高額療養費支給に関する確認書(様式第6号) |
(2) (1)以外の医療保険各法の被保険者又は組合員 | 高額療養費支給決定通知書又は高額療養費の積算基礎が確認できる書類 | |
4 70歳以上で後期高齢者医療の被保険者でない者で,医療費の一部負担金が高額療養費に該当しない場合 | 高額療養費支給に関する申立書(様式第6号) | |
5 後期高齢者医療の被保険者で,医療費の一部負担金が高額療養費に該当する場合 | 高額療養費支給に関する確認書(様式第8号) | |
6 後期高齢者医療の被保険者で,医療費の一部負担金が高額医療費に該当しない場合 | 高額療養費支給に関する申立書(様式第8号) | |
7 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が,入院に係る費用の給付申請をする場合 | 重度精神障害者の入院治療に係る保険診療証明書(様式第6号の2) |
様式第1号(第1条関係)
略
様式第2号(第2条関係)
略
様式第3号(第4条関係)
略
様式第4号(第5条関係)
略
様式第5号(第6条関係)
略
様式第6号(第7条関係)
略
様式第6号の2(第7条関係)
略
様式第7号(第9条関係)
略
様式第8号(第7条関係)
略