○石川町介護保険事業計画及び石川町高齢者保健福祉計画策定委員会設置規則
平成11年6月30日
規則第5号
(設置)
第1条 この委員会は,介護保険法第117条に基づく石川町介護保険事業計画及び老人福祉法第20条の8に基づく石川町高齢者保健福祉計画を作成するため,石川町介護保険事業計画及び石川町高齢者保健福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,石川町介護保険事業計画及び石川町高齢者保健福祉計画について審議する。
(組織)
第3条 委員会は,15名以内の委員をもって組織する。
2 委員は,保健,医療,福祉分野の関係者並びにその他必要な各団体,機関の関係者及び被保険者から町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし,委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に,委員長及び副委員長1名を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は,委員会の事務を統括する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は,必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は,会議の内容により必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見又は説明を聴くことができる。
(検討委員会)
第7条 委員会に検討委員会を置く。
2 検討委員会委員は,町職員の中から町長が任命し,計画に盛り込むべき内容等を調査及び検討し,関係部局間の意見調整を図る。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は,福祉担当課内に置く。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。