○石川町敬老祝金支給条例施行規則

平成7年3月31日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,石川町敬老祝金支給条例(平成7年条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(認定)

第2条 町長は,当該年に係る敬老祝金及び特別敬老祝金(以下「祝金等」という。)の受給資格者を住民基本台帳により認定する。

(祝金等の返還)

第3条 町長は,住民基本台帳に記載されているにもかかわらず,9月15日現在で居住していない者がいる場合においては,既に支給した祝金等の返還を命ずることができる。

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

石川町敬老祝金支給条例施行規則

平成7年3月31日 規則第2号

(平成7年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成7年3月31日 規則第2号