○石川町敬老祝金支給条例施行規則
平成7年3月31日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,石川町敬老祝金支給条例(平成7年条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(認定)
第2条 町長は,当該年に係る敬老祝金及び特別敬老祝金(以下「祝金等」という。)の受給資格者を住民基本台帳により認定する。
(祝金等の返還)
第3条 町長は,住民基本台帳に記載されているにもかかわらず,9月15日現在で居住していない者がいる場合においては,既に支給した祝金等の返還を命ずることができる。
附則
この規則は,平成7年4月1日から施行する。