○石川町敬老祝金支給条例

平成7年3月31日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は,高齢者に対して敬老祝金(以下「祝金」という。)及び特別敬老祝金(以下「特別祝金」という。)を支給し,もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。

(祝金等の支給)

第2条 祝金は,町内に住所を有し,かつ居住し,9月15日現在において,その年の4月2日から翌年の4月1日までの間に75歳に達する者に対して支給する。

2 特別祝金は,次の各号のいずれかに該当する者に支給する。

(1) 9月15日現在で,町内に継続して10年以上居住し,88歳に達した者

(2) 町内に継続して10年以上居住し,100歳に達した者

(3) 町内に継続して10年以上居住した後,介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項に規定する他市町村施設に入所し,石川町が保険者である住所地特例対象者となり,100歳に達した者

(祝金等の額)

第3条 祝金及び特別祝金の額は,次の各号に定める額とする。

(1) 75歳に達した者 3,000円

(2) 88歳に達した者 5,000円

(3) 100歳に達した者 300,000円

(祝金等の支給日)

第4条 祝金及び88歳の特別祝金は,毎年9月末日までに支給する。

2 100歳の特別祝金は,100歳に達した日に支給する。ただし,町長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成6年9月15日現在で,88歳に達している者に対する特別祝金については,第2条第2項の規定にかかわらず,平成7年度において支給する。

(平成11年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年9月15日現在で,70歳に達した者に対する祝金については,この条例の改正規定にかかわらず,平成14年度までの間支給する。

(平成16年条例第11号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第12号)

この条例は,平成18年4月1日より施行する。

(平成27年条例第19号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第8号)

この条例は,平成30年9月1日から施行する。

石川町敬老祝金支給条例

平成7年3月31日 条例第2号

(平成30年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成7年3月31日 条例第2号
平成11年3月31日 条例第7号
平成16年3月31日 条例第11号
平成18年3月31日 条例第12号
平成27年3月31日 条例第19号
平成30年3月30日 条例第8号