○石川町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則
平成12年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,石川町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成12年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(変更届出の義務)
第7条 受給資格者は,次に掲げる事項について変更があったときは,様式第5号の変更届出書に受給資格者証を添付して速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 加入保険に係る被保険者証の記載事項
(3) ひとり親家庭の児童の受給資格
(4) その他当初の受給資格登録申請書に記載した事項
(受給資格者証の再交付)
第8条 受給資格者証を破損し又は亡失したことにより,受給資格者証の再交付を受けようとする者は,様式第6号の再交付申請書を町長に提出し,再交付を受けるものとする。
(受給資格者証の返還)
第9条 受給資格者の全員がその資格を喪失したときは,ひとり親家庭にあっては当該ひとり親家庭の親が,父母のない児童にあっては当該父母のない児童(当該父母のない児童を監護する養育者等がいる場合には当該養育者等)が,速やかに受給資格者証を町長に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。
(石川町母子家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)
2 石川町母子家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和59年規則第2号)は,廃止する。
(経過措置)
3 平成12年4月中に受給資格の登録申請を受理した場合の受給資格の登録日は,規則第3条の規定にかかわらず,平成12年4月1日とする。
附則(平成18年規則第24号)
この規則は,公布の日から施行し,平成18年10月1日から適用する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行し,平成30年8月1日から適用する。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 提出書類 | |
1 70歳未満で,医療費の一部負担金が21,000円以上で高額療養費に該当する場合 | (1) 石川町の国民健康保険被保険者 | 高額療養費支給に関する確認書(様式第3号) |
(2) (1)以外の医療保険各法の被保険者又は組合員 | 高額療養費支給決定通知書又は高額療養費の積算基礎が確認できる書類 | |
2 70歳未満で,医療費の一部負担金が21,000円以上で高額療養費に該当しない場合 | 高額療養費支給に関する申立書(様式第3号) | |
3 70歳以上75歳未満で,医療費の一部負担金が高額療養費に該当する場合 | (1) 石川町の国民健康保険被保険者 | 高額療養費支給に関する確認書(様式第3号) |
(2) (1)以外の医療保険各法の被保険者又は組合員 | 高額療養費支給決定通知書又は高額療養費の積算基礎が確認できる書類 | |
4 70歳以上75歳未満で,医療費の一部負担金が高額療養費に該当しない場合 | 高額療養費支給に関する申立書(様式第3号) |
様式第1号(第3条関係)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第5条関係)
略
様式第4号(第6条関係)
略
様式第5号(第7条関係)
略
様式第6号(第8条関係)
略