○石川町新生児誕生祝金支給条例施行規則
平成8年3月29日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は,石川町新生児誕生祝金支給条例(平成8年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(別に定める事由)
第3条 石川町新生児誕生祝金支給条例第3条に規定する別に定める事由とは次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 現に養育する児童が就学や職業訓練及び就職等のため住所を異にする場合
(2) 現に養育する児童が障害その他の身体的事由により施設等へ入所するため住所を異にする場合
(3) 児童の住所となる住居が災害その他の事由により,災害復旧に当たっていることにより,住所を異にする場合
(4) 現に養育する児童がDV,虐待等により住所を異にする場合。ただし,申請者は現に祝金支給児を養育するものに限る。
(祝金の支給決定)
第4条 町長は,前条の申請があったときは,当該申請にかかる審査を行い支給の有無を決定する。
3 当該申請者に町税その他の徴収金の滞納がある場合には,町税の滞納処分の例により徴収金に充てるものとする。
(誕生祝金の返還)
第5条 町長は,偽りその他不正の手段により祝金の受給をしたことが判明したときは,その者に対して祝金の返還を命ずることができる。
附則
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
略
様式第2号(第3条関係)
略
様式第3号(第4条関係)
略