○石川町新生児誕生祝金支給条例施行規則

平成8年3月29日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,石川町新生児誕生祝金支給条例(平成8年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(祝金の支給申請)

第2条 条例第3条の規定により祝金の支給を受けようとする者は,新生児の出生届と同時若しくは,出生の日から起算して3か月以内に石川町新生児誕生祝金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし,支給を受けようとする者が1年以上本町に住所を有していない場合は,当該出生児と同居し,かつ,引き続き1年以上本町に住所を有した場合に支給することを条件に申請することができる。

(別に定める事由)

第3条 石川町新生児誕生祝金支給条例第3条に規定する別に定める事由とは次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 現に養育する児童が就学や職業訓練及び就職等のため住所を異にする場合

(2) 現に養育する児童が障害その他の身体的事由により施設等へ入所するため住所を異にする場合

(3) 児童の住所となる住居が災害その他の事由により,災害復旧に当たっていることにより,住所を異にする場合

(4) 現に養育する児童がDV,虐待等により住所を異にする場合。ただし,申請者は現に祝金支給児を養育するものに限る。

(祝金の支給決定)

第4条 町長は,前条の申請があったときは,当該申請にかかる審査を行い支給の有無を決定する。

2 町長は,前項により支給の決定をしたときは,石川町新生児誕生祝金決定通知書(様式第3号)により,また,不支給の決定をしたときは,その理由を付して申請者に通知しなければならない。

3 当該申請者に町税その他の徴収金の滞納がある場合には,町税の滞納処分の例により徴収金に充てるものとする。

(誕生祝金の返還)

第5条 町長は,偽りその他不正の手段により祝金の受給をしたことが判明したときは,その者に対して祝金の返還を命ずることができる。

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(令和4年規則第13号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

様式第3号(第4条関係)

 略

石川町新生児誕生祝金支給条例施行規則

平成8年3月29日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成8年3月29日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第8号
平成28年9月30日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第13号