○石川町新生児誕生祝金支給条例

平成8年3月29日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は,本町の人口増加と活力ある町づくりを図るとともに,出生を祝福し,出生児の健やかな成長を願い祝金を贈ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 出生児 本町に住所を有する父又は母を持つ新生児をいう。

(2) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者をいう。

(3) 養育 現に父母等が児童を監護し,生計を維持していることをいう。

(支給要件)

第3条 祝金の支給は,次の各号の要件を備えた出生児の父又は母に支給する。

(1) 出生児の出生前から引き続き1年以上本町に住所を有していること。

(2) 出生児を本町に住民登録し,かつ,引き続き当該出生児とともに町内に住所を有する意思があること。

(3) 出生児と同居し,現に養育している児童がいる場合には,その児童も同居していること。ただし,別に定める事由により別居している場合には,同居と同様の取り扱いとする。

(4) その他,町長が認めたとき。

(祝金)

第4条 祝金の額は,次の各号に定める額とする。

(1) 第1子から第3子 10万円

(2) 第4子 20万円

(3) 第5子以降 25万円

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成27年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の石川町新生児誕生祝金支給条例の規定は,この条例の施行の日以後に出生した子どもに係る祝金の支給について適用し,同日前に出生した子どもに係る祝金の支給については,なお従前の例による。

(令和5年条例第10号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

石川町新生児誕生祝金支給条例

平成8年3月29日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成8年3月29日 条例第4号
平成27年3月31日 条例第18号
平成28年3月31日 条例第14号
令和5年3月31日 条例第10号