○石川町子ども医療費助成に関する規則

昭和58年7月11日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は,子どもの医療費の一部を助成することにより,子どもの疾病又は負傷の治ゆを促進し,子どもの健康の保持増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において,「子ども」とは,出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。ただし,生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属するものは含まないものとする。

2 この規則において「保護者」とは,子どもを監護する父若しくは母(父母がいないか又は父母が監護しない場合は,当該子どもの父母以外の者でその子どもの養育にあたる者)をいう。ただし,当該子どもを父及び母が監護するときは,当該父又は母のうち主として当該子どもの生計を維持する者をいう。

3 この規則において「医療保険各法」とは,次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

4 この規則において「保険給付」とは,医療保険各法に規定する療養の給付,療養費及び家族療養費をいう。

5 この規則において「一部負担金」とは,医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

(助成対象者)

第3条 この規則において,医療費の助成対象となる者は,次の各号に掲げる子どもとする。

(1) 石川町に住所を有する子ども

(2) 修学,病院への入院,入所又は入居(以下「修学等」という。)のため,石川町以外に住所を有する子どもであって,修学等をしていなければ,石川町内に住所を有する保護者と同一世帯の一員と認められる子ども

(助成)

第4条 町長は,子どもの疾病又は負傷について,支払うべき一部負担金の額を限度とする医療費を助成するものとする。ただし,一部負担金の額に高額療養費,高額介護合算療養費又は健康保険組合等で行っている附加給付が含まれる場合は,この限りでない。

2 子どもについて石川町国民健康保険条例(昭和34年石川町条例第3号)第7条の規定により一部負担金の額を免じている国民健康保険の被保険者については,この規則による医療費の助成をしたものとみなす。

(受給資格の登録)

第5条 医療費の助成を受けようとする保護者は,子ども医療費受給資格登録申請書(様式第1号)を町長に提出し,子ども医療費受給資格の登録を受けなければならない。

(受給資格証の交付)

第6条 町長は,前条の規定により登録された保護者に子ども医療費受給資格証(様式第2号)を交付する。

(受給資格証の提示)

第7条 保護者は,当該子どもが医療を受ける場合は,医療機関等(医療保険各法の規定による保険医療機関又は保険薬局等をいう。以下同じ。)に子ども医療受給資格証を提示しなければならない。

(助成の申請)

第8条 保護者は,助成を受けようとするときは,子ども医療費助成申請書(様式第3号)により,町長に申請しなければならない。ただし,第9条第2項の規定に基づき一部負担金の支払が医療機関等に対して行われる場合は,当該医療機関等からの一部負担金の請求をもって当該申請があったものとみなす。

(助成額の決定等)

第9条 町長は,前条本文の規定により子ども医療費の申請があったときは,必要な審査を行った上,助成額を決定し,速やかに保護者に対して助成金を支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,町長は,保護者に対する子ども医療費の助成に替えて,保護者が当該子どもに係る保険給付に関し医療機関等に支払うべき一部負担金を,医療機関等からの請求に基づき,保護者に代わり当該医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があった場合において,医療機関等に対して支払った額が,前条本文の規定による申請があったとしたならば当該保護者に対し第1項の規定により支給されるべきこととなる助成金の額を超えるときは,その超える額(次項において「差額」という。)について,保護者は,町長に対して医療保険各法の規定により高額療養費,高額介護合算療養費が支給され,又は附加給付があったときに支払わなければならない。

4 第2項の規定による一部負担金の支払があったときは,保護者に対して助成金の支給があったものとみなす。この場合において,差額がないときにあっては当該一部負担金を,差額があるときにあっては当該一部負担金から当該差額を控除した額をもって助成額とみなす。

(届出義務)

第10条 保護者は,次の各号に掲げる事項に変更があったときは,子ども医療費受給資格内容等変更届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(1) 保護者及び子どもの氏名又は住所

(2) 加入している保険種別

(再交付の申請)

第11条 保護者は,子ども医療費受給資格証を亡失又はき損したときは,子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)により,町長に再交付の申請をするものとする。

(受給資格証の返還)

第12条 保護者は,子ども医療費受給資格を喪失したときは,すみやかに子ども医療費受給資格証を町長に返還しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第13条 この規則に基づく助成を受ける権利は,他に譲渡し,又は担保に供してはならない。

(高額介護合算療養費との調整)

第14条 町長は,保護者が助成金の交付を受けた後に,当該交付に係る一部負担金について高額介護合算療養費の支給を受けたときは,当該支給を受けた金額を限度として,当該助成金を返還させるものとする。ただし,保護者の申出により,町長は当該助成金の受領を代理することができる。

(助成金の返還)

第15条 保護者が,虚偽その他不正な行為により助成を受けたときは,町長は,当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(第三者の行為による助成金の返還)

第16条 町長は,この規則に定める子どもが第三者の行為により疾病にかかり,又は負傷した場合において,当該第三者から当該疾病又は負傷につき損害賠償を受けたときは,当該損害賠償の額を限度として助成金の返還を求めることができる。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日以後の診療に係る医療費の助成から適用する。

3 この規則の施行の日の前日までに廃止前の石川町乳幼児医療費助成に関する規則の規定による助成金の支給については,なお従前の例による。

(昭和59年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和61年6月1日から適用する。

(平成元年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は,平成元年10月1日から施行する。

(助成に関する経過措置)

2 この規則の改正日前に発生した乳幼児医療費助成金の支給については,なお従前の例による。

(平成6年規則第20号)

この規則は,平成6年10月1日から施行し,平成6年10月1日以降の医療行為に係る乳幼児医療費の給付から適用する。

(平成8年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

(平成13年規則第8号)

この規則は,平成13年4月1日から施行し,平成13年4月1日以降の医療行為に係る乳幼児医療の給付から適用する。

(平成16年規則第19号)

1 この規則は,平成16年10月1日から施行する。

2 改正後の石川町乳幼児医療費助成に関する規則第9条第2項から第4項までの規定は,この規則の施行の日以後に療養の給付等を受ける乳幼児に係る一部負担金の支払について適用する。

(平成21年規則第11号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。ただし,この規則による改正後の第4条第1項及び第14条の規定は,平成21年8月1日から適用する。

(適用区分)

2 平成22年3月31日以前に行われた療養の給付に係る一部負担金の割合については,なお従前の例による。

(平成24年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 平成24年9月30日以前に行われた療養の給付に係る医療費の助成については,なお従前の例による。

(令和2年規則第17号)

この規則は,令和2年10月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第23号)

この規則は,令和5年8月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

 略

様式第2号(第6条関係)

 略

様式第3号(第8条関係)

 略

様式第4号(第10条関係)

 略

様式第5号(第11条関係)

 略

石川町子ども医療費助成に関する規則

昭和58年7月11日 規則第8号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和58年7月11日 規則第8号
昭和59年7月6日 規則第9号
昭和61年6月30日 規則第11号
平成元年10月11日 規則第15号
平成6年9月30日 規則第20号
平成8年6月28日 規則第8号
平成13年3月30日 規則第8号
平成16年9月30日 規則第19号
平成21年3月31日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第6号
平成24年9月28日 規則第18号
令和2年9月30日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第13号
令和5年7月31日 規則第23号