○石川町屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する条例

平成7年12月26日

条例第28号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,町民の福祉の向上及び健康増進並びに社会体育の振興を図るため屋内ゲートボール場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 屋内ゲートボール場の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

石川町屋内ゲートボール場

石川町大字沢井字川井224番地の62

(管理)

第3条 石川町屋内ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)は,長が管理する。ただし,町長は,ゲートボール場の管理を効果的に行うため必要と認めるときは,その管理を別に定めるところにより委託することができる。

(使用の許可)

第4条 ゲートボール場を使用する者(以下「使用者」という。)は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は,使用者が次の各号に該当すると認めるときは,前項の許可を取り消し,又は許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設などを損傷するおそれがあるとき。

(3) その他ゲートボール場の管理上適当でないと認めるとき。

(使用料)

第5条 ゲートボール場の使用者は,別表に定める額の使用料を納入しなければならない。ただし,町長が特別の事由があると認めるときは,これを減免することができる。

(賠償責任)

第6条 使用者が設備,器具等を破損又は滅失したときは,不可抗力によるものを除くほか,町長が認定した額を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第15号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第5条関係)

使用料

区分

1コート当り使用料

備考

個人

団体(5人以上)

町外使用者は,110円増しとする。

午前8時から正午まで

220円

550円

正午から午後5時まで

220円

550円

午後5時から午後9時まで

440円

1,100円

石川町屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する条例

平成7年12月26日 条例第28号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成7年12月26日 条例第28号
平成11年3月31日 条例第15号
平成26年3月31日 条例第1号
令和元年6月28日 条例第13号