○石川町川井地区集会場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成8年2月29日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,石川町川井地区集会場の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めることを目的とする。
(管理委託)
第2条 条例第3条の規定により,施設の管理を委託するものとする。
2 受託者は,毎月,集会場使用状況報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(使用時間)
第3条 石川町川井地区集会場(以下「集会場」という。)の使用時間は午前9時から午後9時までとする。ただし,町長が特に必要と認めたときは,この限りでない。
2 集会場の休場日は,12月28日から翌年の1月4日までとする。
2 町長は,集会場の使用を許可したときは,集会場使用許可書を交付するものとする。
3 使用者は,当該許可にかかる使用を取り止めることとなった場合は遅滞なく,その旨を届け出なければならない。
(使用料の免除)
第5条 条例第5条の規定により使用料を免除することができる場合は,次に掲げるとおりとする。
(1) 町が使用する場合
(2) 町と共催事業で使用する場合
(3) その他町長が認めるもの
(使用料の納入)
第6条 集会場の使用料は,許可と同時に納入しなければならない。
(1) 町において公用又は公共用に供する必要が生じたことにより使用の取り消しをしたとき 全額
(2) 使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったとき 町長の定める額
(守るべき事項)
第8条 使用者は,集会場の使用にあたって次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設及び設備を棄損したり滅失しないこと。
(2) 施設内での風紀,秩序を乱さないこと。
(3) 施設内の整理整頓を十分行うこと。
2 前項の規定に違反したときは,使用の停止,若しくは退場を命じ,又はその使用の許可を取り消すことができる。
(施設設備の棄損又は滅失の届出)
第9条 使用者が,当該施設若しくは設備を棄損し,又は滅失したときは,速やかにその旨を届け出なければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は,平成8年3月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
略
様式第2号(第4条関係)
略