○石川町川井地区集会場の設置及び管理に関する条例
平成7年10月6日
条例第24号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,地域の活性化と住民福祉,の増進を図るため石川町川井地区集会場(以下「集会場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会場の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
石川町川井地区集会場 | 石川町大字沢井字川井225番地 |
(管理)
第3条 集会場は,町長が管理する。ただし,町長は,集会場の管理を効果的に行うため必要と認めるときは,その管理を別に定めるところにより委託することができる。
(使用の許可)
第4条 集会場を使用する者(以下「使用者」という。)は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設などを損傷するおそれがあるとき。
(3) その他集会場の管理上適当でないと認めるとき。
(使用料)
第5条 集会場の使用者は,別表に定める額の使用料を納入しなければならない。ただし,町長が特別の事由があると認めるときは,これを減免することができる。
(賠償責任)
第6条 使用者が設備,器具等を破損又は滅失したときは,不可抗力によるものを除くほか,町長が認定した額を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第14号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第5条関係)
使用料
区分 | 使用料 | 備考 |
部屋 | 1人1日110円 | 町外使用者は,110円増しとする。 |
風呂 | 1人1日220円 | 〃 |