○石川町川井地区集会場の設置及び管理に関する条例

平成7年10月6日

条例第24号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,地域の活性化と住民福祉,の増進を図るため石川町川井地区集会場(以下「集会場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会場の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

石川町川井地区集会場

石川町大字沢井字川井225番地

(管理)

第3条 集会場は,町長が管理する。ただし,町長は,集会場の管理を効果的に行うため必要と認めるときは,その管理を別に定めるところにより委託することができる。

(使用の許可)

第4条 集会場を使用する者(以下「使用者」という。)は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は,使用者が次の各号に該当すると認めるときは,前項の許可を取り消し,又は許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設などを損傷するおそれがあるとき。

(3) その他集会場の管理上適当でないと認めるとき。

(使用料)

第5条 集会場の使用者は,別表に定める額の使用料を納入しなければならない。ただし,町長が特別の事由があると認めるときは,これを減免することができる。

(賠償責任)

第6条 使用者が設備,器具等を破損又は滅失したときは,不可抗力によるものを除くほか,町長が認定した額を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第14号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第5条関係)

使用料

区分

使用料

備考

部屋

1人1日110円

町外使用者は,110円増しとする。

風呂

1人1日220円

石川町川井地区集会場の設置及び管理に関する条例

平成7年10月6日 条例第24号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成7年10月6日 条例第24号
平成11年3月31日 条例第14号
令和元年6月28日 条例第13号