○石川町民生委員推薦会規則

平成4年7月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 石川町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については,民生委員法(昭和23年法律第198号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は,14人とする。

(招集)

第3条 委員長は,推薦会の会議を招集しようとするときは,会議招集の日前4日までに,招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(民生委員候補者の決定)

第4条 委員長は,町長より民生委員の欠員の通知を受けたときは,1週間以内に推薦会を招集し,民生委員候補者を決定しなければならない。

(幹事及び書記)

第5条 幹事は,福祉担当課の課長補佐及び福祉担当の係長とし,書記は,同係の職員を充てる。

この規則は,平成4年7月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

石川町民生委員推薦会規則

平成4年7月1日 規則第16号

(平成22年2月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成4年7月1日 規則第16号
平成22年2月26日 規則第2号