○石川町民生委員推薦会規則
平成4年7月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 石川町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については,民生委員法(昭和23年法律第198号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は,14人とする。
(招集)
第3条 委員長は,推薦会の会議を招集しようとするときは,会議招集の日前4日までに,招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(民生委員候補者の決定)
第4条 委員長は,町長より民生委員の欠員の通知を受けたときは,1週間以内に推薦会を招集し,民生委員候補者を決定しなければならない。
(幹事及び書記)
第5条 幹事は,福祉担当課の課長補佐及び福祉担当の係長とし,書記は,同係の職員を充てる。
附則
この規則は,平成4年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。