○石川町鉱物保護収集委員会設置規則
平成4年1月14日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,鉱物及び岩石の保存,保護及び収集を行い,石川町の鉱物及び岩石として後世に残すと共に,保護思想の普及について必要な事項を定める。
(設置)
第2条 石川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に石川町鉱物保護収集委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所管事項)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 鉱物及び岩石の収集に関すること。
(2) 鉱物及び岩石の保存,保護及び活用に関する調査研究に関すること。
(3) 鉱物及び岩石の保護思想の普及及び情報の収集に関すること。
(4) その他鉱物保護収集に関すること。
2 委員会は,鉱物,岩石及び鉱山の保存,保護及び収集に関し調査研究の結果を教育委員会に報告し,かつ意見を述べることが出来る。
(定数)
第4条 委員の定数は,7名以内とする。
(委嘱及び任期)
第5条 委員は,鉱物及び岩石に関し優れた識見を有する者の中から教育委員会が委嘱する。
2 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長事故あるとき,又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は,委員長が招集し,議長となる。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことが出来ない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数の時は委員長の決するところによる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。