○石川町文化財保護指導委員設置規則
平成4年8月25日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 町内にある文化財の管理状況等を常時把握し,文化財保護の万全を期するとともに,町民に対し,文化財保護思想の普及活動を行うため,石川町文化財保護指導委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員)
第2条 委員は,文化財に関する識見を有する者のうちから,若干名を石川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(職務)
第3条 委員の職務は,次の各号に定めるところによる。
(1) 教育委員会が定める計画に基づいて,定期的に文化財の巡視を行う。
(2) 文化財の所有者及びその関係者に,文化財の保護及び助言をするとともに,町民に対し,文化財の保護思想についての普及活動を行う。
(巡視の報告)
第4条 巡視事業にかかる結果の報告は,次の各号に定めるところによる。
(1) 委員は,巡視結果を別記様式により報告するものとする。
(2) 委員は,巡視の結果,緊急に処置を要する事項を発見したときは,直ちに報告するものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附則(平成10年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。
別記様式(第4条関係)
略