○石川町文化財保護審議会設置条例

昭和51年6月30日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は,石川町文化財保護審議会の設置について,必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 石川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に石川町文化財審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 審議会は,教育委員会の諮問に応じて,文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し,及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(組織)

第4条 審議会は,委員7名以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは,審議会に臨時委員を置くことができる。

(任命及び任期)

第5条 委員及び臨時委員は,文化財の保存及び活用に関し,学識経験のあるもののうちから,教育委員会が任命する。

2 委員の任期は2年とし,その欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員は,再任されることができる。

4 臨時委員は,特別の事項の審議が終わつたときは,退任するものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長l名を置き,委員の互選により定める。

2 会長は審議会を代表し,会務を統理する。

3 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は,会長が招集する。

2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開き議決することができない。

3 審議会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は,教育委員会事務局において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は,別に定めるところによる。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。

この条例は,公布の日から施行する。

石川町文化財保護審議会設置条例

昭和51年6月30日 条例第14号

(昭和51年6月30日施行)