○石川町立学校施設の開放に関する規則

昭和61年3月19日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,地域住民のスポーツ・レクリエーション・文化芸術活動の場を確保するため,学校教育に支障のない範囲で町立学校の学校施設設備を住民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(開放する学校及び施設)

第2条 施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)は町立小,中学校とし,開放校において開放する施設(以下「開放施設」という。)は屋内運動場及び屋外運動場並びに石川小学校多目的室とする。

(開放する日時)

第3条 施設の開放する日時は別表のとおりとする(1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までの期間を除く。)ただし,石川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは,これを変更することができる。

(管理指導員)

第4条 開放校ごとに1名以上管理指導員を置く。

2 管理指導員は,教育長が委嘱する。

3 管理指導員は,開放施設の管理及び開放施設を利用する者の安全確保にあたるものとする。

(管理指導員の資格と任期)

第5条 管理指導員は次の各号の一に該当する者とし,任期は2年とする。欠員が生じた時は前任者の残任期間とする。

(1) 当該学校長

(2) スポーツ推進委員又は社会教育関係職員

(3) その他教育委員会が適当と認めるもの

(管理指導員の職務)

第6条 管理指導員は,開放校との連絡を密にし,次の職務を行う。

(1) 利用者の確認

(2) 施設,設備の管理

(3) 施設利用に関する適切な指導助言

(4) 火気の取締り

(5) 清掃及び用具の整理等の指導

(6) 利用者の事故発生時の応急措置と学校長及び関係者への連絡

(7) その他必要な事項

(利用の範囲)

第7条 開放施設を利用できる者は,原則として次の各号に掲げる要件を備える団体とする。

(1) 町内に在住,通勤又は在学する者で構成すること。

(2) 構成員が10人以上であること。

(3) 成人の代表者を有すること。

(開放施設の利用許可)

第8条 開放施設を利用する団体は,原則として10日前までに学校体育施設使用許可申請書(様式第1号)又は,石川小学校多目的室使用申請(許可)(様式第3号)(以下「申請書」という。)を当該学校長に提出するものとする。

2 学校長は,学校教育にかかる支障の有無につき意見を付して申請書を教育委員会に提出し,許可を受けなければならない。

3 教育委員会は,学校体育施設使用許可書(様式第2号)又は,石川小学校多目的室使用申請(許可)(様式第3号)(以下「許可書」という。)を当該学校長を経由し,利用する団体に交付するものとする。

(利用者の義務)

第9条 前条第3項の許可を受けた者が開放施設を利用するときは,常に善良な管理のもとに使用しなければならない。

2 利用者が,この規則に違反し,又は管理指導員の指示に従わないときは管理指導員は利用の中止を命ずることができる。

(利用者の心得)

第10条 利用者は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 利用当日管理指導員に許可書を提示すること。

(2) 利用の権利を他に譲渡,転貸又は目的外使用をしないこと。

(3) 施設開放校の校長からの要請事項

(4) 許可された施設以外の場所に立入らないこと。

(5) 危険な行為や,他人に迷惑を及ぼす行為はしないこと。

(6) 喫煙等の火気使用は所定の場所以外しないこと。

(7) 利用時間を厳守すること。

(8) 施設利用後は用具を整理し,施設を清掃整備して管理指導員の確認を受けること。

(9) 施設利用をとりやめるときは,早急に当該学校長及び管理指導員に連絡すること。

(利用者の弁償責任)

第11条 利用者は,故意又は過失により開放施設をき損し,又は亡失したときは,学校長の指示するところに従い,その損害を賠償し,又はこれを原状に回復しなければならない。

(使用料)

第12条 使用料は,石川町立学校使用条例(昭和30年石川町条例第37号)の定めるところによる。

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

別表(第3条関係) 施設の開放する日時

施設

期間

時間

屋内運動場

1月から4月まで及び11月から12月まで

午前8時から午後9時まで

5月から10月まで

午前8時から午後9時30分まで

石川小学校多目的室

1月から12月まで

午前8時から午後9時30分まで

屋外運動場

1月から12月まで

午前8時から午後6時まで

様式第1号(第8条関係)

 略

様式第2号(第8条関係)

 略

様式第3号(第8条関係)

 略

石川町立学校施設の開放に関する規則

昭和61年3月19日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月6日施行)