○石川町民グラウンドの設置及び管理に関する規則

昭和47年4月1日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は,石川町民グラウンドの設置及び管理に関する条例(昭和47年石川町条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき,石川町民グラウンド(以下「グラウンド」という。)の管理等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(開場時間)

第2条 グラウンドの開場時間は,毎日午前8時30分から午後6時までとする。ただし,夜間照明施設を使用する場合は,午後9時30分とする。

2 前項の規定にかかわらず,石川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は必要があると認めるときは,これを臨時に変更することができる。

(使用の手続)

第3条 条例第6条の許可を受けようとする者は,使用申請(許可)(様式第1号)を教育委員会に提出し,許可を受け,使用の際にこれを教育委員会が委嘱した管理人に提出しなければならない。

2 前項の規定により受けた許可内容を変更しようとするときは,申請書に変更の内容を記載し,許可を受けなければならない。

(夜間照明施設使用料の減免)

第4条 条例第5条第2項に規定する夜間照明施設使用料を減免することができる場合は次のとおりとする。

(1) 石川町及び教育委員会が主催する事業

(2) 石川町立小中学校が主催する事業

(3) 石川町立保育所が主催する事業

(4) その他,町長が認めるもの

(減免の手続き)

第5条 使用料の減免を受けようとするものは,石川町民グラウンド夜間照明施設使用料減免申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項に規定する申請に基づく使用料の減免の可否の決定通知は,石川町民グラウンド夜間照明施設使用料減免決定・却下通知書(様式第3号)によるものとする。

(使用者の守るべき事項)

第6条 使用者は,グラウンドの使用にあたって,責任者を定め次の事項を守らなければならない。

(1) 施設,設備を滅失し,又はき損しないこと。

(2) 使用後は,施設内の清掃及び整頓を完全にすること。

(3) 施設内の風紀及び秩序をみださないこと。

(4) 夜間照明施設は,午後9時30分消灯とすること。

(5) 硬式野球の使用はしないこと。ただし,中学生以下は除く。

(6) 前各号に掲げる事項のほか,係員の指示事項

2 前項の規定に違反した場合は,使用の停止又は退場を命じ,若しくは許可を取り消すことができる。

3 使用者は,当該許可にかかるグラウンドの使用をとりやめようとするときは,遅滞なくその旨を届け出なければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年規則第3号)

この規則は,昭和63年9月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

様式第1号(第3条関係)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第5条関係)

 略

石川町民グラウンドの設置及び管理に関する規則

昭和47年4月1日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月6日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和63年7月13日 教育委員会規則第3号
平成23年3月31日 教育委員会規則第2号
平成26年2月25日 教育委員会規則第2号
令和4年4月6日 教育委員会規則第3号