○石川町民グラウンドの設置及び管理に関する条例

昭和47年4月1日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,町民の体育振興を図るため,石川町民グラウンドを設置する。

(名称及び位置)

第2条 石川町民グラウンドの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

石川町民グラウンド

石川町字関根234番地

(管理)

第3条 石川町民グラウンド(以下「グラウンド」という。)は,石川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(利用)

第4条 グラウンドは,これを一般の利用に供する。

(使用料)

第5条 町民一般の利用については,原則として使用料を徴収しない。

2 使用者のうち,夜間照明施設を使用する者は,次条第2項の規定による使用の許可と同時に,別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし,町長が,特に必要があると認めるときは,使用料を減免することができる。

3 前項の規定により,納入した使用料は返還しない。ただし,特別な事情により,使用不能となった場合においてはこの限りでない。

4 営利等を目的とするものについては,原則として使用を許可しない。ただし,必要やむを得ず許可する場合は,そのつど教育委員会が認定した額の使用料を徴収する。

(使用の許可)

第6条 教育委員会は,各種大会等を行うため,特に必要と認めるとき,又はグラウンドの管理上支障がないと認めるときは,グラウンドの一部について専用利用の許可をすることができる。

2 前項によりグラウンドを使用する責任者は,申請書を教育委員会に提出し許可を受けなければならない。

3 教育委員会は,グラウンドを使用するものが,次の各号の一に該当すると認めるときは,前項の許可を取り消し,又は許可しないことができる。

(1) 公の秩序をみだし,又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設などを損傷するおそれがあるとき。

(3) その他グラウンドの管理上適当でないと認めるとき。

(賠償責任)

第7条 使用者が設備,器具等を破損又は滅失したときは,不可抗力によるものを除くほか教育委員会が認定した額を町に対し賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,グラウンドの管理に関して必要な事項は,教育委員会が定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 石川町総合グラウンド使用条例(昭和32年石川町条例第11号)は,廃止する。

(昭和63年条例第12号)

この条例は,昭和63年9月1日から施行する。

(平成元年条例第12号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第25号)

この条例は,平成元年10月1日から施行する。

(平成11年条例第11号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第5条関係)

石川町民グラウンド夜間照明施設使用料

単位

使用料

備考

1時間

3,300円

1時間未満の場合は,30分単位として1時間の半額とする。

石川町民グラウンドの設置及び管理に関する条例

昭和47年4月1日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第11号
昭和63年7月13日 条例第12号
平成元年3月31日 条例第12号
平成元年7月10日 条例第25号
平成11年3月31日 条例第11号
平成23年3月25日 条例第6号
平成26年3月31日 条例第1号
令和元年6月28日 条例第13号