○石川町スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年4月18日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第19条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は,住民のスポーツの振興に関しその分担する地域又は事項について,次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校,公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事に関して求めに応じて協力する。

(5) 住民一般に対し,スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。

(7) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は,教育長が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は,30名以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は,2年とする。ただし,補欠のスポーツ推進委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 石川町教育委員会は前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは,前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。

3 スポーツ推進委員は,再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は相互に密接に連絡し,協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は,その職務を遂行するに当たって法令,条例並びに石川町教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は,常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(平成12年教委規則第2号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

石川町スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年4月18日 教育委員会規則第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年4月18日 教育委員会規則第1号
昭和52年6月3日 教育委員会規則第5号
平成12年2月7日 教育委員会規則第2号
平成24年3月16日 教育委員会規則第1号