○石川町社会教育指導員設置規則
昭和48年10月5日
教委規則第15号
(目的)
第1条 この規則は,石川町における社会教育指導面の充実を図るため,石川町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置するに当たり,必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱)
第2条 指導員は,教育一般に関して豊かな識見を有し,かつ,社会教育に情熱をもって当たるにふさわしい人を教育委員会が委嘱する。
(職務)
第3条 指導員は,石川町における社会教育のうち,青少年教育,成人教育,社会体育の分野について,直接指導及び学習相談にあたる。ただし,教育委員会の指示により,社会教育全般にわたり指導にあたることもある。
(勤務)
第4条 指導員は非常勤の職員とし,任期1年とする。ただし,勤務日数は,週3日を原則とする。
(報酬)
第5条 指導員の報酬は,石川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年石川町条例第14号)による。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和48年7月1日から適用する。