○石川町社会教育委員条例

昭和36年4月1日

条例第9号

(設置)

第1条 石川町に社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき,石川町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(構成)

第2条 委員の定数は,12人以内で石川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める数とする。

2 委員は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか,委員の職務の執行に関して必要な事項は,教育委員会が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第31号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

石川町社会教育委員条例

昭和36年4月1日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和36年4月1日 条例第9号
平成16年12月24日 条例第31号
平成26年3月31日 条例第5号