○石川町立学校使用条例

昭和30年7月7日

条例第37号

第1条 学校の校舎及び屋外運動場は,学校教育上支障のない限り全部又は一部を一般に使用させることができる。

第2条 学校の校舎及び屋外運動場を使用する者は,次の事項を具しその学校長を経由の上,石川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に願い出て許可をうけなければならない。

(1) 使用の目的

(2) 使用の場所

(3) 使用の日時

(4) 使用者の住所,氏名及び職業

第3条 次の各号の一に該当する場合は,使用を許可しない。

(1) 教育上支障があると認めるとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 建物又は附属物を毀損したと認めるとき。

(4) 営利を目的とする使用と認めるとき。

(5) その他教育委員会において不適当と認めるとき。

第4条 次の場合は,使用を取り消すことがある。

(1) 許可の条件若しくは指示を遵守しないとき。

(2) 前条の理由が発生したとき。

(3) 許可した後教育委員会において緊急に使用しなければならない事由が発生したとき。

第5条 使用する者は,別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし,町長が特別の事由があると認めたときは,これを減免することができる。

第6条 既納の使用料は,還付しない。ただし,不可抗力により使用できないとき又は第4条第2号及び第3号により許可を取り消したときは,その全部又は一部を還付することができる。

第7条 使用する者は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し,又は使用の権利を譲渡し,若しくは転貸しないこと。

(2) 使用の許可を得ない学校の物件を使用しないこと。

(3) 建物又は附属物を毀損しないこと。

(4) 前各号のほか教育委員会の指示した事項

第8条 使用中又は附属物を毀損若しくは滅失したときは,何人の所為であっても,使用者は,教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。

第9条 この条例施行について必要な事項は,教育委員会が定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和30年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第21号)

この条例は,平成元年10月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第8号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第5条関係)

区分

回数

使用料

校舎

教室

1回

220円

特別教室・その他

1回

330円

屋内運動場

1回

550円

屋外運動場

1回

550円

備考

1 本町外の者が使用する場合の使用料は,2割増とする。ただし,10円未満の端数は切り捨てる。

2 照明等を使用する場合は,1時間につき110円を納付しなければならない。

石川町立学校使用条例

昭和30年7月7日 条例第37号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和30年7月7日 条例第37号
昭和61年3月19日 条例第9号
平成元年7月10日 条例第21号
平成9年3月28日 条例第5号
平成11年3月31日 条例第8号
平成26年3月31日 条例第1号
令和元年6月28日 条例第13号