○石川町公立学校職員の勤務時間に関する規則

昭和33年9月5日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,福島県市町村立学校職員の給与等に関する条例第14条第1号の規定に基づき,石川町公立学校職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は,休日を除き午前8時から午後4時30分までとする。

2 授業の終始の時刻その他により前項の規定により難い場合は,校長は石川町教育委員会の承認を得て前項の勤務時間を繰り上げ,又は繰り下げることができる。

3 第1項の規定により難い場合は,校長は石川町教育委員会の承認を得て,勤務時間を変更することができる。

(休憩時間)

第3条 職員の勤務時間の途中におかれる所定の休憩時間の時刻は,校長の定めるところによる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行について必要な事項は,教育長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年教委規則第1号)

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

石川町公立学校職員の勤務時間に関する規則

昭和33年9月5日 教育委員会規則第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年9月5日 教育委員会規則第3号
昭和57年3月1日 教育委員会規則第1号
平成16年3月31日 教育委員会規則第1号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成22年3月31日 教育委員会規則第3号