○石川町公立学校職員の勤務時間に関する規則
昭和33年9月5日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は,福島県市町村立学校職員の給与等に関する条例第14条第1号の規定に基づき,石川町公立学校職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は,休日を除き午前8時から午後4時30分までとする。
3 第1項の規定により難い場合は,校長は石川町教育委員会の承認を得て,勤務時間を変更することができる。
(休憩時間)
第3条 職員の勤務時間の途中におかれる所定の休憩時間の時刻は,校長の定めるところによる。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第1号)
この規則は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第3号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。