○石川町立学校職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年7月17日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,石川町立学校職員の服務の宣誓に関し,必要な事項を定めるものとする。

第2条 石川町立学校職員の服務の宣誓については石川町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年石川町条例第8号)の定めるところによる。ただし,教育職員の宣誓書については,別記様式による。

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

別記様式(第2条関係)

 略

石川町立学校職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年7月17日 条例第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和30年7月17日 条例第35号
令和4年3月31日 条例第6号