○石川町立小中学校の通学区域に関する規則

昭和61年7月14日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項及び第6条の規定に基づき,町内に居住する就学予定者並びに就学中の学齢児童生徒(以下「児童生徒」という。)の就学すべき学校の指定について必要な通学区域及びその他の事項を定めることを目的とする。

(通学区域)

第2条 児童生徒の就学すべき学校の通学区域は,別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。

(転校)

第3条 就学中の児童生徒に住所の変更があったときは,直ちに当該変更にかかる通学区域の学校に転校させるものとする。

(指定の変更等)

第4条 保護者は,児童生徒が,病弱その他特別の事情により指定された学校の変更を申立てようとするときは,通学区域外就学許可申請書(様式第1号)に事実を証明する書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育長は,通学区域外の就学を許可又は許可しない旨の決定をしたときは通学区域外就学許可(不許可)通知書(様式第2号)を保護者に交付する。

3 前項の就学許可後において,虚偽の申請であることが判明したときは,直ちにその許可を取消すものとする。

(委任)

第5条 この規則の施行について必要な事項は,教育長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第3号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

小学校通学区域

学校名

通学区域

石川小学校

昭和30年総理府告示第712号(町村の廃置分合に関する告示(以下「告示」という。))に基づく旧石川町の区域

告示に基づく旧母畑村の区域

告示に基づく旧中谷村の区域

告示に基づく旧山橋村の区域

大字塩沢字大日向,割田作の区域で附表に定める区域

告示に基づく旧沢田村の区域

野木沢小学校

告示に基づく旧野木沢村(大字塩沢字大日向,割田作の区域で附表に定める区域を除く。)の区域

別表第1附表

石川小学校通学区域

大字塩沢字大日向

69―1.69―3.69―4.69―7.69―9.69―10.69―11.69―12

71―2.71―3

72

73

74―2.74―3.74―4.74―5.74―6.74―7.74―8.74―9.74―10.74―11.74―12.74―13.74―14.74―15.74―16.74―17.74―18.74―19.74―20.74―21.74―22.74―23.74―24.74―25.74―26.74―27.74―28.74―29.74―30.74―31.74―32.74―33.74―34.74―35

77―1.77―2.77―3.77―4.77―5

83―10.83―12.83―17.83―25.83―26.83―28.83―31.83―40.83―46.83―50.83―54.83―55.83―56.83―69.83―71.83―72.83―75.83―77.83―78.83―79.83―81.83―82.83―83.83―84.83―85.83―86.83―87.83―88.83―89.83―90.83―91.83―92.83―93.83―94.83―95.83―96.83―97.83―98.83―99.83―100.83―101.83―102.83―103.83―104.83―105.83―106.83―107.83―108.83―109.83―110.83―111.83―112.83―113.83―114.83―115.83―118.83―119.83―120.83―121.83―122.83―123.83―124.83―125.83―126.83―127.83―128.83―129.83―130.83―131.83―132.83―133.83―134.83―135.83―136.83―137.83―138.83―139.83―140.83―141.83―142.83―143.83―144.83―145.83―146.83―147.83―148.83―149.83―150.83―151.83―152.83―159.83―161.83―173.83―174.83―175.83―176.83―177

85―2.85―3.85―4

大字塩沢字割田作

28―1

65―35.65―36.65―37.65―38.65―39.65―40.65―41.65―42.65―43.65―44.65―45.65―46.65―47.65―48

別表第2(第2条関係)

中学校通学区域

学校名

通学区域

石川中学校

町内全区域

様式第1号(第4条関係)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

石川町立小中学校の通学区域に関する規則

昭和61年7月14日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月6日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和61年7月14日 教育委員会規則第3号
平成4年3月30日 教育委員会規則第3号
平成25年3月15日 教育委員会規則第1号
平成31年3月1日 教育委員会規則第3号
令和2年12月28日 教育委員会規則第5号
令和4年4月6日 教育委員会規則第3号