○石川町公立小・中学校管理規則
昭和54年2月15日
教委規則第14号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき,石川町立小学校,中学校(以下「学校」という。)の組織編制,職員の服務その他学校の管理運営の基本的事項について必要な事項を定め,円滑かつ調和のとれた学校運営に資することを目的とする。
第2章 組織編制
(職務代理者の報告)
第2条 校長は,教頭が2人以上ある場合において,あらかじめその職務代理者の順序を定めたときは,石川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。
(教頭の代決)
第3条 校長が不在のときは,教頭がその事務を代決することができる。
2 前項の規定により,代決することができる事務は,急施を要するものに限るものとする。
3 代決した事務は,軽易なものを除き,校長の後閲を受けなければならない。
(教務主任等)
第4条 学校に,教務主任,学年主任,保健主事,生徒指導主事及び研修主任を置く。ただし,特別の事情のあるときは,これらの主任等を置かないことができる。
2 教務主任は,校長の監督を受け,教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
3 学年主任は,校長の監督を受け,当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
4 保健主事は,校長の監督を受け,学校における保健に関する事項の管理に当たる。
5 生徒指導主事は,校長の監督を受け,生徒指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
6 研修主任は,校長の監督を受け,研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
(進路指導主事)
第5条 中学校に,進路指導主事を置く。
2 進路指導主事は校長の監督を受け,生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
(その他の主任等)
第6条 学校に,前2条に規定する主任等のほか,必要に応じ,校務を分担する主任等を置くことができる。
(主任等の発令)
第7条 前3条に規定する主任等は,当該学校の教諭(保健主事にあっては,当該学校の教諭又は養護教諭)のうちから校長が命じ,教育委員会に報告しなければならない。
(主任主査その他の職)
第8条 学校に,法令に特別の定めがある職及びこの規則に定める職のほか,必要に応じ次の左欄に掲げる職を置き,その職の職務は,それぞれ同表の当該右欄に掲げるとおりとする。
職 | 職務 |
主任主査 | 上司の命を受け,学校の事務を掌理する。 |
主査 | 上司の命を受け,学校の事務を処理する。 |
副主査 | 上司の命を受け,高度な学校の事務をつかさどる。 |
主事 | 上司の命を受け,学校の事務をつかさどる。 |
主任栄養技師 | 上司の命を受け,栄養指導の業務を処理する。 |
副主任栄養技師 | 上司の命を受け,高度な栄養指導の業務をつかさどる。 |
栄養技師 | 上司の命を受け,栄養指導の業務をつかさどる。 |
専門員 | 上司の命を受け,担任の専門的業務に従事する。 |
(学校事務の共同・連携)
第8条の2 教育委員会は,学校事務の効率化,適正化,システム化,さらに学校の組織力向上を目指すとともに,研修や支援をとおして,学校事務職員の資質・能力の向上等を図るために,学校事務の共同・連携を実施する組織を置くものとし,組織,運営等に関して必要な事項は,教育委員会が別に定める。
(学級編制及び学級担任等)
第9条 校長は,毎年1月20日までに,県教育委員会に届け出るべき学級編制について,その学級数及び学級ごとの児童生徒数の原案を,教育委員会に提出しなければならない。
2 校長は,県教育委員会に届け出た学級数及び学級ごとの児童生徒数に基づいて,学級編制をしなければならない。
3 校長は,当該学校の職員のうちから学級担任及び教科担任を命じ,教育委員会に報告しなければならない。
第3章 学期及び休業日
(学期)
第10条 学校の学期は,次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第10条の2 学校の休業日は,法令に定めるものを除くほか,次のとおりとする。
(1) 学年始休業日 4月1日から同月5日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで
(3) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで
(4) 学年末休業日 3月24日から同月31日まで
2 校長は,前項に定めるもののほか,特に休業を必要と認めるときは,年間14日を超えない範囲内で,あらかじめ教育委員会の承認を受けて休業することができる。
3 校長は,冬季間において,冬季休業日以外に休業を必要とするときは,教育委員会の承認を受けて14日を超えない範囲内で夏季休業日と繰り替えて休業することができる。
4 校長は,教育上必要があり,かつ,止むを得ない事由があるため休業日と繰り替えて授業を行おうとするときは,あらかじめ繰替授業届(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
5 校長は,教育上必要があると認めるときは,あらかじめ教育委員会に届け出て,第1項各号に定める休業日に授業を行うことができる。
(臨時休業)
第11条 非常変災その他急迫の事情により臨時に授業を行わなかったときは,校長は次の各号に掲げる事項を具して教育委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わない期間
(2) 理由
(3) 措置
(4) その他必要な事項
第4章 教育活動
(教育課程)
第12条 学校の教育課程は,学習指導要領の基準により校長が編成する。
2 校長は,前項の規定により翌年度の教育課程を編成して学年末までに,教育委員会に届け出なければならない。
3 校長は,当該学年終了後教育課程の実施状況を4月末日までに,教育委員会に報告しなければならない。
(修学旅行)
第13条 校長は,修学旅行及び宿泊を要する学校行事を実施しようとするときは,あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
第5章 教材教具の取扱い
(準教科書)
第14条 校長は,教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科利用図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは,あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(準教科書以外の教材教具)
第15条 校長は,学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材教具として,次の各号に掲げるものを計画的かつ継続的に使用しようとするときは,あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本その他の参考書
(2) 授業及び休業中の学習に使用するワークブック等
第6章 服務
(服務の宣誓)
第16条 新たに校長又は職員に採用された者が,服務の宣誓を行うときは,校長は教育長の,職員は校長の,それぞれ面前において,行うものとする。
(超過勤務等の命令)
第17条 校長は,職員に超過勤務又は休日勤務を命ずるときは,超過勤務命令簿(様式第1号の2)によって行うものとする。
(時間外在校等時間の上限)
第17条の2 教育委員会は,公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図り,もって学校教育の水準の維持向上に資するよう,その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため,教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月,2箇月,3箇月,4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月
3 前2項に定めるもののほか,教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については,教育委員会が別に定める。
(出勤簿)
第18条 校長及び職員は,所定の勤務時間までに出勤し,出勤簿(様式第1号の3)に自ら押印しなければならない。
(1) 条例第13条第1項に規定する病気休暇を受けるとき。
(3) 規則第13条第3号の場合における男性職員の育児参加のための休暇を受けるとき。
(4) 規則第13条第4号の場合における妊娠障害休暇を受けるとき。
(5) 規則第13条第5号の場合における保健指導又は健康診査を受けるための休暇を受けるとき。
(6) 規則第13条第9号の場合における子育て休暇を受けるとき。
(7) 規則第13条第10号の場合における介護のための短期の休暇を受けるとき。
(8) 規則第13条第11号の場合における生理休暇を受けるとき。
(9) 規則第13条第12号の場合における忌引休暇を受けるとき。
(10) 規則第13条第13号の場合における結婚休暇を受けるとき。
(11) 規則第13条第13号の2の場合における不妊治療休暇を受けるとき。
(12) 規則第13条第14号の場合における配偶者,父母及び子の祭日の休暇を受けるとき。
(13) 規則第13条第15号の場合における夏季休暇を受けるとき。
(14) 規則第13条第16号の場合における社会に貢献する活動を行うための休暇(以下「ボランティア休暇」という。)を受けるとき。
(15) 規則第13条第17号の場合における骨髄移植若しくは末梢血幹細胞移植に係る登録又は骨髄若しくは末梢血幹細胞の提供のための休暇を受けるとき。
(16) 規則第13条第18号の場合における心身のリフレッシュ並びに健康の維持及び増進を図るための休暇(以下「リフレッシュ休暇」という。)を受けるとき。
(17) 規則第13条第19号の場合における選挙権その他公民としての権利を行使するための休暇を受けるとき。
(18) 規則第13条第20号の場合における裁判員等として官公署へ出頭するための休暇を受けるとき。
(19) 規則第13条第21号の場合における感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断を事由とする休暇を受けるとき。
(20) 規則第13条第22号の場合における地震,水害,火災その他の災害による交通の遮断を事由とする休暇を受けるとき。
(21) 規則第13条第23号の場合における地震,水害,火災その他の災害による職員の住居の滅失等を事由とする休暇を受けるとき。
(22) 規則第13条第24号の場合における交通機関の事故等を事由とする休暇を受けるとき。
(23) 規則第13条第25号の場合における地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等による職員の退勤途上における身体の危険の回避を事由とする休暇を受けるとき。
(24) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年福島県条例第11号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けるとき。
(25) 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年福島県条例第26号)第1条第1号に規定する適法な交渉に参加するとき。
(26) 前各号に掲げるもの以外の理由により欠勤するとき。
4 校長及び職員は,規則第13条第1項の場合における産前産後の休暇を受けようとするときは,産前産後休暇届(様式第5号)により,あらかじめ,校長は教育長に,職員は校長に届け出なければならない。子の場合において,医師又は助産師の証明書を添付しなければならない。
6 校長及び職員は,規則第13条第6号の場合における通勤緩和の休暇を受けようとするときは,通勤緩和休暇願(様式第5号の2)によりあらかじめ,校長は教育長の職員は校長の承認を受けなければならない。ただし,やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは,その旨を連絡するとともに,事後速やかに教育長又は校長の承認を受けなければならない。
7 校長及び職員は,規則第13条第7号の場合における育児休暇を受けようとするときは,育児休暇届(様式第5号の3)により,あらかじめ校長は教育長に,職員は校長に届け出なければならない。
8 校長及び職員は,規則第13条第8号の場合における育児休暇を受けようとするときは,育児休暇願(様式第5号の3)により,あらかじめ校長は教育長の,職員は校長の承認を受けなければならない。ただし,やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは,その旨を連絡するとともに,事後速やかに校長は教育長の,職員は校長の承認を受けなければならない。
9 校長及び職員は,介護休暇(条例第15条第1項に規定する介護休暇をいう。)を受けようとするときは,介護休暇願(様式第5号の4)により,あらかじめ,校長は教育長の,職員は校長の承認を受けなければならない。
10 校長及び職員は,介護時間(条例第15条の2第1項に規定する介護時間をいう。)を受けようとするときは,介護時間願(様式第5号の5)により,あらかじめ,校長は教育長の,職員は校長の承認を受けなければならない。
11 校長は,前2項の規定により承認した休暇の期間が1箇月以上にわたる場合には,その旨を速やかに教育長に報告しなければならない。
第20条 削除
第20条の2 削除
(週休日の振替)
第20条の3 校長及び職員の週休日を振り替える場合においては,あらかじめ週休日の振替届(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。
(休日の代休日指定)
第20条の4 校長及び職員の休日の代休日を指定する場合においては,休日の代休日指定届(様式第7号)を教育長に提出しなければならない。
第21条 削除
(出張)
第22条 校長が出張するときは,その目的,場所及び日程を具して教育長に届け出なければならない。ただし,その用務地が在勤地内である場合は,届け出を省くことができる。
2 職員の出張は,校長が命ずる。
3 出張を命ぜられた校長及び職員は,用務を終えて帰校したときは,速やかに復命書(様式第8号)によりその状況を校長は教育長に,職員は校長に,それぞれ復命しなければならない。
(事務引継)
第23条 校長は,転任,休職又は退職したときは,所管の事務を後任者に引き継ぐとともに,後任者と連署のうえ事務引継届(様式第8号の2)を教育長に提出しなければならない。
(赴任)
第24条 校長及び職員は,新たに採用され,又は転任を命ぜられたときは,その発令を受けた日から起算して7日以内に着任しなければならない。ただし,特別の事情により,校長は教育長の,職員は校長の,それぞれ承認を得た場合は,この限りでない。
2 校長及び職員は,着任したときは,速やかに着任届(様式第9号)を教育長に提出しなければならない。
(履歴書)
第25条 新たに職員となった者は,速やかに履歴書(様式第10号)4部を作成して校長に提出しなければならない。ただし,定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)については,この限りでない。
2 職員は,氏名,本籍の履歴事項について異動を生じたときは,履歴事項異動届(様式第11号)を校長に提出しなければならない。
(私事旅行の届出)
第26条 校長及び職員は,外国に私事旅行をするときは,当該旅行の2週間前までに,旅行計画書を付して外国旅行届(様式第12号)を教育長に提出しなければならない。
(兼職及び兼業の許可)
第27条 校長及び職員は,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項の規定により教育に関する他の職務に従事しようとするとき,又は地方公務員法第38条の規定により営利企業への従事等をしようとするときは,兼職等承認(営利企業への従事等許可)申請書(様式第13号)により,職員にあっては校長を経由して,教育長の承認又は許可を受けなければならない。
(消防団員との兼職の請求)
第27条の2 校長及び職員は,消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条第1項の規定により報酬を得て非常勤の消防団員と兼職することを認めるよう求める場合は,兼職請求書(様式第13号の2)により,職員にあっては校長を経由して,教育長に提出しなければならない。
(非常事態の措置)
第28条 校舎又はその附近に火災その他の非常事態が発生したときは,校長及び職員は,速やかに登校し,応急の処置を講じなければならない。
(日直)
第29条 校長は,日直の順序及び日割を定め,職員に割当てるものとする。
2 日直勤務に従事する職員は,校舎の巡視,文書の収受,外部との連絡等を行うものとする。
第30条 削除
第7章 校務運営
(校務分掌)
第31条 校長は,この規則に定めるもののほか,校務分掌の組織を定め,これを職員に分担させるものとする。
(職員会議)
第32条 学校に,校長の職務の円滑な執行に資するため,職員会議を置く。
2 職員会議は,校長が招集し,これを主宰する。
(学校評議員)
第33条 学校に,当該学校の公務の運営上有益であり,かつ適切であると認められるときは,学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は,校長の求めに応じ,学校運営に関し,意見を述べることができる。
3 学校評議員は,当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから,校長の推薦により教育委員会が委嘱する。
(学校評価の実施及び公表等)
第34条 校長は,学校の教育活動その他の学校運営の状況について,自ら評価を行い,その結果を公表しなければならない。
2 前項の評価を行うに当たっては,学校の実情に応じ,適切な項目を設定して行わなければならない。
第35条 校長は,前条第1項の評価の結果を踏まえた当該学校の保護者その他の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い,その結果を公表するよう努めなければならない。
(校長の意見具申)
第37条 校長は,学校に関する諸規程の制定及び改廃並びに学校の管理運営に関して意見があるときは,教育長に具申することができる。
第8章 学校施設等の管理
(学校施設等の使用)
第38条 学校の施設等は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,法令の定めるところに従い,これを一般に使用させることができる。
(1) 教育上支障があると認められるとき。
(2) 学校施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(4) その他教育委員会において支障があると認められるとき。
2 学校施設等を使用しようとする者は,校長を経由し,教育委員会の許可を受けなければならない。
3 校長は,学校施設設備の一部又は全部が損傷又は滅失した場合は,速やかに教育委員会に報告し提示を受けなければならない。
(警備及び防災の計画等)
第39条 校長は,毎学年度当初に学校の警備及び防災の計画をたて,これに基づいて消火,通報,避難等の訓練を定期的に実施しなければならない。
第9章 雑則
(備え付けの表簿及び保存)
第40条 学校には,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に規定する表簿のほかおおむねの次の表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書台帳
(3) 職員旅行命令簿及び有給休暇承認簿
(4) 日直日誌
(5) 職員会議に関する記録
(6) 公文書つづり
(7) 学校要覧
(8) 教育課程及び教育指導に関する記録
(9) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計のうち文部科学省令をもって実施する統計調査票及びその基礎資料
(10) 教育委員会の学校訪問に関する記録
(11) 諸願届出書類
(12) 証明書交付台帳
(出席停止の報告等)
第41条 校長は,次の各号に掲げる行為を繰り返し行う等性行不良であって他の児童,生徒の教育に妨げがあると認める児童・生徒があるときは,教育委員会に報告又は出席停止についての意見の具申をしなければならない。
(1) 職員及び他の児童生徒に傷害,心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 施設又は設備を損壊する行為
(3) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 校長が,意見を具申するにあたっては,あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに次の各号に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 学校名,学年,児童生徒氏名,保護者氏名
(2) 問題行動の概要
(3) 指導の経過
(4) 校長の意見
(5) その他参考となる事項
第41条の2 校長は,伝染病にかかっており,かかっておる疑いがあり,又はかかるおそれのある児童,生徒がある場合において,その保護者に対して当該児童,生徒の出席停止を命じたときは,次の事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 学校の名称
(2) 出席を停止させた理由及び期間
(3) 出席停止を指示した年月日
(4) 出席を停止させた児童,生徒の学年別人員数
(5) その他参考となる事項
(事故等の報告)
第41条の3 校長は,次の各号に掲げる場合においては,その事情及び意見を具して速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 職員に事故があったとき,又は学校に災害が発生したとき。
(2) 児童生徒の傷害,死亡事故又は集団疾病が発生したとき。
(3) 児童生徒を原学年に留め置いたとき。
(4) 児童生徒を懲戒したとき。
(5) その他必要と認めたとき。
(校長の副申)
第42条 校長は,職員より教育委員会又は教育長に提出する書類を進達するときは,副申しなければならない。ただし,軽易なものについてはこの限りでない。
(文書の取扱い)
第43条 文書の施行は,校長名をもって行うものとする。
(委任)
第44条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関して必要な事項については,校長が別に定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は,昭和54年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 石川町公立小中学校管理規則(昭和31年石川町教委規則第1号)及び石川町公立学校服務規程(昭和31年石川町教委規程第5号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前にこの規則による廃止前の石川町公立小中学校管理規則の規定に基づき,休業日の変更,翌年度において実施すべき教育課程,準教科書の使用,修学旅行等及び学校施設等の使用について許可又は承認を受けた者は,この規則の相当規定により許可又は承認を受けた者とみなす。
4 この規則の施行の際現にこの規則による廃止前の石川町公立小中学校管理規則及び庶務規程の規定に基づき提出している報告書,届書等の書類は,この規則の相当規定に基づき提出した報告書,届書等の書類とみなす。
附則(昭和55年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第2号)
この規則は,昭和57年3月28日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第2号)
この規則は,昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第1号)
この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第2号)
この規則は,昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成元年教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,平成元年5月1日から適用する。
附則(平成3年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は公布の日から施行し,平成3年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にこの規則による改正前の石川町公立小・中学校管理規則の規定に基づき処理された書類は,この規則の相当規定に基づき処理された書類とみなす。
附則(平成5年教委規則第2号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,平成5年12月10日から適用する。
附則(平成7年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成9年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に作成されている改正前の石川町公立小・中学校管理規則の規定に基づき処理された書類は,この規則の相当規定に基づき処理された書類とみなす。
附則(平成9年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成9年3月1日から適用する。ただし,様式第1号の改正規定は平成9年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附則(平成10年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙は,所要の調整をして使用することができる。
附則(平成11年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙は,所要の調整をして使用することができる。
附則(平成12年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成12年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙は,所要の調整をして使用することができる。
附則(平成12年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に,この規則による改正前の石川町公立小・中学校管理規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づきなされた手続き,処分その他の行為は,改正後の石川町公立小・中学校管理規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりなされた手続き,処分その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際,現に改正前の規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は,改正後の規則の様式の規定にかかわらず,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附則(平成14年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成15年教委規則第3号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年教委規則第4号)
この規則は,平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第3号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現に作成されている改正前の石川町立小・中学校管理規則に定める様式は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は,定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして,改正後の石川町公立小・中学校管理規則の規定を適用する。
3 この規則の施行の際,現に作成されている改正前の石川町公立小・中学校管理規則に定める様式による用紙は,所要の調製をして使用することができる。
様式第1号(第10条の2関係)
略
様式第1号の2(第17条関係)
略
様式第1号の3(第18条関係)
略
様式第2号(第19条関係)
略
様式第3号(第19条関係)
略
様式第4号(第19条関係)
略
様式第5号(第19条第4項関係)
略
様式第5号の2(第19条関係)
略
様式第5号の3(第19条関係)
略
様式第5号の4(第19条第9項関係)
略
様式第5号の5(第19条関係)
略
様式第6号(第20条の3関係)
略
様式第7号(第20条の4関係)
略
様式第8号(第22条関係)
略
様式第8号の2(第23条関係)
略
様式第9号(第24条関係)
略
様式第10号(第25条関係)
略
様式第11号(第25条関係)
略
様式第12号(第26条関係)
略
様式第13号(第27条関係)
略
様式第13号の2(第27条の2関係)
略