○石川町教育委員会事務局組織規則
平成元年3月31日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき,石川町教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)の組織及び職員の職の設置その他必要な事項を定めることを目的とする。
(課及び係)
第2条 事務局に次の課を置き,課に次の係を置く。
課 | 係 |
教育課 | 学校管理係 こども係 |
生涯学習課 | 生涯学習係 文化振興係 スポーツ振興係 |
2 課及び各係の分掌事務は,別表のとおりとする。
課長 | 教育長の命を受け,課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受け,特に指示された事務を掌理する。 |
課長補佐 | 課長を補佐し,課の事務を整理する。また,課長不在のときは,その職務を代理する。 |
主任主査 | 上司の命を受け,担任の事務を司る。 |
係長 | 上司の命を受け,係の事務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受け,担任の事務を司る。 |
主事 | 上司の命を受け,事務を司る。 |
指導主事 | 上司の命を受け,学校における教育課程,学習指導,その他学校に関する専門的事項の指導事務に従事する。 |
社会教育主事 | 上司の命を受け,社会教育を行う者に専門的,技術的な助言と指導の事務にあたる。 |
庁務員 | 上司の命を受け,庁務に従事する。 |
附則
1 この規則は,平成元年4月1日から施行する。
2 石川町教育委員会事務局組織規則(昭和50年教委規則第3号)は,廃止する。
附則(平成3年教委規則第2号)
この規則は,平成3年5月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第2号)
この規則は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第2号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第3号)
この規則は,平成8年6月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第3号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。
附則(平成16年教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この規則による改正後の石川町教育委員会事務局組織規則第4条の規定は適用せず,改正前の石川町教育委員会事務局組織規則第4条の規定は,なおその効力を有する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年教委規則第8号)
この規則は,平成31年3月25日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第4号)
この規則は,公布の日施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年教委規則第6号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
課名 | 係名 | 分掌事務 |
教育課 | 学校管理係 | 教育委員会の委員及び教育長の秘書事務に関すること。 教育委員会の会議事務に関すること。 教育行政の総合企画及び調整に関すること。 教育委員会規則の制定改廃に関すること。 公印の保管に関すること。 職員の人員管理及び福利厚生に関すること。 公文書の収受発送に関すること。 学校の財務指導に関すること。 学校施設及び物品の契約事務に関すること。 教材備品の整備に関すること。 学校施設に関すること。 理科教育振興法に関すること。 学校施設の営繕及び保全に関すること。 学校の設置及び廃止並びに管理運営に関すること。 学校教育に係る調査及び統計に関すること。 教職員の研修及び指導に関すること。 学級編制に関すること。 教育の情報化に関すること。 学校医,学校歯科医,学校薬剤士の委託に関すること。 教育課程及び教育計画に関すること。 学校保健に関すること。 学校給食に関すること。 学校安全に関すること。 児童生徒の就学及び通学区域に関すること。 就学援助費に関すること。 石川地方町村教育支援委員会に関すること。 教科書,その他の教材の取り扱いに関すること。 育英事業に関すること。 諸届類,承認に関すること。 通学バスに関すること。 国際化教育の推進に関すること。 他の係に属さない事務に関すること。 |
こども係 | 保育施設整備に関すること。 子育て支援に関すること。 保育所の管理運営に関すること。 | |
生涯学習課 | 生涯学習係 | 社会教育委員に関すること。 生涯学習に関すること。 公民館の運営に関すること。 文教福祉複合施設の管理運営に関すること。 町立図書館の運営に関すること。 社会教育関係職員の研修及び指導に関すること。 社会教育関係団体育成及び指導者養成に関すること。 社会教育活動の振興に関すること。 社会教育施設整備事業に関すること。 社会教育施設の営繕及び保全に関すること。 勤労青少年ホームの運営に関すること。 男女共同参画に関すること。 他の係に属さない事務に関すること。 |
文化振興係 | 芸術・文化の振興に関すること。 文化財保護審議会に関すること。 文化財保護に関すること。 埋蔵文化財の保護に関すること。 文化施設の運営に関すること。 文化施設整備事業に関すること。 地質,鉱物の保護に関すること。 | |
スポーツ振興係 | 社会体育施設の整備及び運営に関すること。 学校施設開放に関すること。 スポーツ振興審議会に関すること。 スポーツ推進委員の事務及び研修に関すること。 社会体育振興に関すること。 社会体育施設整備事業に関すること。 |