○石川町財政状況の作成及び公表に関する条例
昭和34年11月10日
条例第22号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による歳入歳出予算の執行状況並びに財産,地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は,毎年5月及び11月に行うものとする。
2 町長は,天災,その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは,別に期日を定めて公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により5月に公表する財政状況においては,毎年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し,かつ,財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産,地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他財政に関する事項
3 町長は,必要に応じ,財政状況の記載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を,その附表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は,次に掲げるいずれかの方法で行うものとする。
(1) 町が発行する広報紙に掲載する方法
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,財政状況の作成及び公表の手続に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和34年10月1日から適用する。
2 石川町財政状況説明書公表に関する条例(昭和31年石川町条例第24号)は,廃止する。
附則(昭和60年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第34号)
この条例は,公布の日から施行する。