○石川町特別会計条例
昭和39年4月1日
条例第15号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
2 町で設置する特別会計は,別表のとおりとする。
第2条 この会計は,特別会計を設置する事業の事業収入,一般会計繰入金から生ずる収入,借入金及び附属収入をもってその歳入とし,特別会計を設置する事業の事業費,借入金の償還金及び利子,一時借入金の利子,その他諸支出をもって歳出とする。
第3条 この会計は,地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第9号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第26号)
この条例は,昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第15号)
この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第5号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第2号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第9号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第12号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表に「石川町介護保険サービス事業特別会計」を加える改正規定は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず,地域振興券交付事業事業費補助金交付要綱第12条に基づき交付される補助金及び地域振興券交付事業事務費補助金交付要綱第12条に基づき交付される補助金については,地方自治法第235条の5の規定を適用する。
附則(平成14年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず,石川町鳥内工業団地給水条例(昭和62年条例第14号)第3条の規定に基づき収入される水道使用料は,地方自治法第235条の5の規定を適用する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第15号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず,石川町簡易水道事業特別会計の平成28年度分の収入及び支出並びに決算については,地方自治法第235条の5の規定を適用する。
3 石川町簡易水道事業特別会計の平成28年度の出納の完結の際,この会計に属する現金,債権及び債務は,石川町水道事業会計に引き継ぐものとする。
別表(第1条関係)
石川町母畑財産区特別会計
石川町中谷財産区特別会計
石川町土地開発事業特別会計
石川町宅地造成事業特別会計