○石川町手数料条例

平成12年2月18日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき,特定の者のためにする事務について徴収する手数料は,他の条例に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

(徴収すべき事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及び金額は,別表のとおりとする。

(郵便等による送付)

第3条 郵便等により謄本,抄本,証明書その他の書類の送付を求めようとする者から,第2条に規定する手数料のほかに郵便等による発送料を徴収する。

(閲覧等の範囲)

第4条 閲覧,照合,証明及び謄本又は抄本の交付は,公に示して差し支えないと認められるものに限る。

(徴収の時期)

第5条 別表,1の項から6の項及び同表21の項から44の項に規定する手数料は,閲覧,照合,証明及び謄本又は抄本の申請又は交付のときに徴収し,同表7の項から20の項に規定する手数料は,証明,許可等の申請をするときに徴収するものとする。

(手数料の還付等)

第6条 別表,1の項から6の項及び同表21の項から44の項に規定する手数料にかかる申請については,申請事項が不明であり,又は証拠のないものは拒絶し,既に納付した手数料は払い戻すものとする。

2 別表,7の項から20の項に規定する手数料は,請求事項の変更,取消又は不許可等の場合もこれを還付しない。ただし,町長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(手数料を徴収しないものの範囲)

第7条 次に掲げるものについては,手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により,無料で取り扱いをしなければならないもの

(2) 本町の住民で,公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(4) 官公署から請求があったとき。

(5) 公用で使用するとき。

(6) 前各号に規定するもののほか,町長が特に免除する必要があると認めたもの

2 次に掲げる者に対して戸籍事項の証明をするときは,手数料を徴収しない。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者

(2) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者

(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条の規定に該当する者

(5) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第78条の規定に該当する者

(6) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の規定に該当する者

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者

(8) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者

(9) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第92条の規定に該当する者

(10) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者

(11) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者

(12) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者

(13) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者

(14) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第27条の規定に該当する者

(15) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者

(16) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条の規定に該当する者

(17) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者

(18) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者

(19) 犯罪被害者等給付金支給法(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者

(20) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者

(21) 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成10年法律第77号)第76条の規定に該当する者

(22) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条の規定に該当する者

(23) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第19条の規定に該当する者

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により,手数料の徴収を免れた者に対しては,その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 石川町手数料条例の規定は,この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し,同日前までに申請を受理したものについては,なお従前の例による。

(石川町手数料徴収条例の廃止)

3 石川町手数料徴収条例(昭和36年条例第5号)は,廃止する。

(石川町戸籍の無料証明に関する条例の廃止)

4 石川町戸籍の無料証明に関する条例(平成4年条例第21号)は,廃止する。

(手数料の徴収の特例)

5 平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間に行われた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第2項の規定による申請に基づき行う住民基本台帳カードの交付に係る手数料については,第2条の規定にかかわらず,徴収しない。

(平成15年条例第12号)

この条例は,平成15年8月25日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の石川町手数料条例の規定は,平成20年5月1日から適用する。

(平成20年条例第27号)

この条例は,平成20年1月1日から施行する。

(平成27年条例第33号)

この条例は,平成27年10月5日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第27号)

この条例は,国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)附則第1条に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,令和2年5月25日から適用する。

(令和3年条例第21号)

この条例は,令和3年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料を徴収する事項

手数料の金額

1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができるものを含む。以下本表2の項において同じ。)をもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき 450円

2 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき 750円

3 戸籍法第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明

証明事項1件につき 350円

4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明

証明事項1件につき 450円

5 戸籍法第48条第1項の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の書類に記載した事項の証明書の交付

1通につき 350円

ただし,婚姻,離婚,養子縁組,養子離縁又は認知の届出の受理について,請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては,1,400円とする。

6 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧

書類1件につき 350円

7 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査

1両につき 750円

8 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

1頭につき 3,000円

9 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

1頭につき 550円

10 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

1,600円

11 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

340円

12 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付

3,400円

13 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円,100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円,500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは43,000円,50,000平方メートルを超えるときは58,000円

14 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

86,000円

15 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

86,000円

16 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円,100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円,500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円,10,000平方メートルを超えるときは43,000円

17 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円,100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円,500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円,10,000平方メートルを超えるときは43,000円

18 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第7条第10項第5号又は第29条の4第9項第5号に規定する自転車駐車場の要件を満たすものであることについての認定の申請に対する審査

5,500円

19 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

1,300円

20 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく所有権移転の登記の嘱託申請

1件5筆まで5,000円。1筆増すごとに500円を加える。

21 身分,身元及び住所に関する証明

1件につき 200円

22 諸資格に関する証明

1件につき 200円

23 営業及び職業に関する証明

1件につき 200円

24 印鑑に関する証明

1件につき 200円

25 印鑑登録証交付

1件につき 200円

26 印鑑登録証再交付

1件につき 300円

27 住民基本台帳の一部の写しの閲覧

5頁毎 200円

28 住民票の写交付

1件につき 200円

29 広域交付による住民票の写交付

1枚を1件とし 200円

30 戸籍の附票写交付

1枚につき 200円

31 住民票又は戸籍の附票の写の記載事項に変更がないことの証明

1件につき 200円

32 死亡証明

1件につき 200円

33 埋火葬に関する証明

1件につき 200円

34 文書管理に関する証明

1件につき 200円

35 公文書,公簿,固定資産課税台帳記載事項,図面の閲覧照会

(1人,1回,1種類1冊又は1枚を1件とする。)

1件につき 200円

36 土地・家屋名寄帳の閲覧

(所有者毎の全ての土地家屋を1件とし,共有による所有についてはその共有単位をもって1件とする。)

1件につき 200円

37 町が運用する土地情報管理システムにより出力する地図等の交付

地番現況図

1枚につき 1,000円

一筆図形

一筆につき 200円

38 火入許可

1件につき 200円

39 租税その他公課金に関する証明

(ただし,納税者2人以上及び納税年度2年以上にわたる公課の場合は,各々1件とする。)

1件につき 200円

40 土地建物に関する証明

(ただし,土地は3筆まで,建物は1棟をもって1件とする。)

1件につき 200円

41 資産に関する証明(土地,建物を除く。)

1件につき 200円

42 土地現況証明(ただし,3筆まで1件とする。)

1件につき 200円

43 各種予防接種に関する証明

1件につき 200円

44 その他の証明

1件につき 200円

石川町手数料条例

平成12年2月18日 条例第1号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年2月18日 条例第1号
平成15年3月31日 条例第12号
平成16年3月31日 条例第6号
平成18年3月31日 条例第11号
平成18年6月30日 条例第21号
平成19年10月10日 条例第17号
平成20年3月31日 条例第6号
平成20年6月30日 条例第16号
平成20年12月15日 条例第27号
平成27年9月30日 条例第33号
平成28年9月30日 条例第27号
平成31年3月29日 条例第6号
令和2年9月30日 条例第24号
令和3年8月31日 条例第21号