○石川町税特別措置条例

昭和59年3月13日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づく町税の課税免除に関しては,他の条例に定めるもののほか,この条例に定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 削除

(2) 青色申告者等,所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第40号又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第36条に規定する青色申告書を提出する個人若しくは法人をいう。

(3) 減価償却資産,法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げる資産をいう。

(4) 地域経済牽引事業促進区域 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域経済牽引事業促進法」という。)第4条第2項第1号に規定する促進区域をいう。

(5) 過疎地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域をいう。

第3条 削除

(地域経済牽引事業促進区域における課税免除)

第3条の2 地域経済牽引事業促進法第4条第6項の規定による同意を得た同条第1項に規定する基本計画(地域経済牽引事業促進法第5条第1項又は第2項の規定による変更があったときは,その変更後のもの)において定められた地域経済牽引事業促進区域内において,当該同意(令和7年3月31日までに行われた同意に限る。)の日(以下この条において「同意日」という。)から令和7年3月31日までに,地域経済牽引事業促進法第25条に規定する承認経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定するもの(以下この条において「対象施設」という。)を設置した地域経済牽引事業促進法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者に対しては,当該設置対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし,事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後の取得に限り,かつ,土地の取得については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する固定資産税は,当該固定資産税が課されることになった年度から3箇年度分のものに限り,課税を免除するものとする。

(過疎地域における課税免除)

第3条の3 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下この条において「法」という。)第2条第2項の規定による公示の日(以下この条において「公示日」という。)から令和6年3月31日までの期間(当該地域が当該期間内に当該過疎地域に該当しないこととなる場合には,当該公示日からその該当しないこととなる日までの期間)内に,同条第1項に規定する過疎地域の区域(令和3年3月31日において旧過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第33条第1項の規定の適用を受けていた市町村の区域であって法第42条の規定により過疎地域とみなされることとなる区域にあっては同条の規定を適用しないとしたならば法第3条第1項若しくは第2項(これらの規定を法第43条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第41条第2項の規定により過疎地域とみなされる区域に限る。次項において同じ。)又は法附則第5条に規定する特定市町村の区域(法附則第6条第1項,第7条第1項又は第8条第1項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。次項において同じ。)のうち法第8条第1項に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において,過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号。以下この項において「省令」という。)第1条第1号イに規定する特別償却設備(以下この項において「特別償却設備」という。)の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。)をした青色申告者等(以下この項において「特別償却設備設置者」という。)に対しては,当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地の取得(公示日以後の取得に限り,かつ,土地の取得については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する固定資産税は,当該固定資産税が課されることになった年度から3箇年度分のものに限り,課税を免除するものとする。

第4条 削除

(適用)

第5条 第3条の2又は第3条の3の規定による固定資産税の課税免除,石川町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年条例第21号)第2条の規定による固定資産税の課税免除若しくは石川町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成29年条例第11号)第2条の規定による固定資産税の不均一課税又は石川町特定事業活動振興計画に基づく固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例第22号)第2条の規定による課税免除については,納税義務者の選択により,いずれか一の規定を適用する。

(課税免除の申請)

第6条 課税免除を受けようとする固定資産税の納税義務者は,当該課税免除の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の3月20日までに,規則で定める様式による課税免除申請書を町長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関して必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

3 この条例の施行の際,現に旧条例の規定によって申請された課税免除の適用については,なお従前の例による。

(昭和59年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年条例第16号)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の石川町税特別措置条例(以下「改正条例」という。)第3条及び第4条の規定は昭和61年4月1日から適用する。

2 改正条例第4条の規定は,昭和61年4月1日以後に工業生産設備を新設し,又は増設した者について適用し,同日前に工業生産設備を新設し,又は増設した者については,なお従前の例による。

(昭和61年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の石川町税特別措置条例(以下「改正条例」という。)の規定は,昭和61年10月1日から適用する。

2 改正条例第3条の規定は,昭和61年10月1日以後に新設され,又は増設される設備を製造の事業の用に供する場合について適用し,同日前に新設され,又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については,なお従前の例による。

(昭和62年条例第4号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の石川町税特別措置条例第5条の規定は,昭和61年12月3日以後この条例の施行の日の前日までの間に高度技術工業集積地域開発促進地区内において試験研究設備を新設し,又は増設したものについても適用する。

(昭和62年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

2 改正前の石川町税特別措置条例(以下「旧条例」という。)第7条の規定は,昭和62年4月1日前に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第3号又は第45条第1項の表の第3号の規定の適用を受ける設備を新設し,又は増設した青色申告者については,なおその効力を有する。この場合において,旧条例第7条の規定の適用については,「初年度の初日の属する年の3月20日までに」とあるのは「当該課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の3月20日までに」とする。

(昭和63年条例第15号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の石川町税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1号の規定は,昭和63年6月18日から適用する。

3 改正後の条例第3条の規定は,昭和63年6月18日以後に新設し,又は増設された設備を工業等の用に供する場合について適用し,同日前に新設し,又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については,なお従前の例による。

(平成2年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。

(平成7年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の石川町税特別措置条例第4条の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(平成10年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例(第3条の改正規定中「平成10年3月31日」を「平成12年3月31日」に改める部分に限る。)による改正後の石川町税特別措置条例第3条の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(平成12年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

(平成14年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

2 改正後の石川町税特別措置条例第3条の規定は,平成14年4月1日以後に新設され,又は増設された設備について適用し,同日前に新設され,又は増設された設備については,なお従前の例による。

(平成15年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行し,平成15年3月31日から適用する。

(平成16年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,改正後の石川町税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)第3条(「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める部分を除く。)の規定は,平成17年1月1日から施行する。

2 改正後の条例第3条(「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める部分に限る。)の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の石川町税特別措置条例第3条の規定は,平成18年4月1日から適用する。

(平成20年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の石川町税特別措置条例の規定は,平成20年2月1日から適用する。

(平成24年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,平成24年7月9日から適用する。

(平成25年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

(平成26年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

(平成28年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(平成29年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(平成29年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の町税特別措置条例第2条第4号及び第3条の2の規定は平成29年9月29日から適用する。

(経過措置)

2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により承認を受けた企業立地計画及び同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画に従って設置した施設に係る家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対して課する固定資産税については,なお従前の例による。

(令和3年条例第24号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和4年4月1日から施行する。

2 第1条による改正後の石川町税特別措置条例(以下「新条例」という。)第3条の2,第3条の3の規定は,令和3年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前に第1条による改正前の石川町税特別措置条例第3条の3に規定する特別償却設備を新設し,又は増設した青色申告者等(第2条第2号に規定する青色申告者等をいう。)については,なお従前の例による。

(令和5年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

(令和5年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

石川町税特別措置条例

昭和59年3月13日 条例第1号

(令和5年10月16日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和59年3月13日 条例第1号
昭和59年10月20日 条例第25号
昭和59年12月26日 条例第34号
昭和61年6月30日 条例第16号
昭和61年11月20日 条例第23号
昭和62年3月19日 条例第4号
昭和62年7月22日 条例第27号
昭和63年10月6日 条例第15号
平成2年3月31日 条例第9号
平成3年12月24日 条例第34号
平成7年3月31日 条例第10号
平成8年9月30日 条例第22号
平成10年9月30日 条例第25号
平成12年7月18日 条例第29号
平成14年7月30日 条例第27号
平成15年12月25日 条例第29号
平成16年6月30日 条例第16号
平成17年6月30日 条例第9号
平成18年6月30日 条例第19号
平成20年3月31日 条例第4号
平成24年12月28日 条例第25号
平成25年6月28日 条例第26号
平成26年12月26日 条例第23号
平成28年9月30日 条例第24号
平成29年9月29日 条例第15号
平成29年12月28日 条例第22号
令和3年9月30日 条例第24号
令和5年6月30日 条例第16号
令和5年10月16日 条例第20号