○石川町軽自動車の標識に関する規則

昭和51年10月5日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は,石川町税条例(昭和30年石川町条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づき軽自動車の標識について必要な事項を定めることの目的とする。

(軽自動車の標識の種類)

第2条 石川町が交付する軽自動車の標識の種類は,次のとおりとする。

(1) 特定小型原動機付自転車

定格出力が0.6キロワット以下であって長さ1.9メートル,幅0.6メートル以下かつ最高速度20キロメートル以下のもの

(2) 特定小型原動機付自転車以外の原動機付自転車

第1種 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの

第2種 二輪のもので,総排気量が0.05リットルを超え0.9リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワットを超え0.8キロワット以下のもの

第3種 二輪のもので,総排気量が0.09リットルを超えるもの又は定格出力が0.8キロワットを超えるもの

ミニカー 3輪以上のもの(車室を備えず,かつ,輪距(2以上の輪距を有するものにあっては,その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下であるもの,及び側面の構造が構造上解放されている車室を備え,かつ,輪距が0.5メートル以下の3輪のものを除く。)で,総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもの

非課税 地方税法(昭和25年法律第226号)第443条又は条例第80条第3項ただし書及び第80条の2の規定によるもの

(3) 小型特殊自動車

農耕作業用自動車及びその他のもの

(標識の型式)

第3条 条例第91条第1項及び第2項の規定による標識の形式は,次のとおりとする。

(1) 特定小型原動機付自転車

標識のひな型 様式第1号

白地 濃紺色凸字

(2) 原動機付自転車及び小型特殊自動車

標識のひな型 様式第2号

第1種 白地 濃紺色凸字

第2種 薄黄色 濃紺色凸字

第3種 薄桃色 濃紺色凸字

ミニカー 薄青色 濃紺色凸字

非課税 第1種 白地 赤色凸字

第2種 薄黄地 赤色凸字

第3種 薄桃地 赤色凸字

小型特殊(農耕作業用) 薄緑色 濃紺色凸字

(標識の更新)

第4条 条例第91条第1項及び第2項の規定により交付した標識が,相当年数を経過し全般的にき損及びま滅が著しいと思われるときは,交付した標識の全部を更新することができる。

(弁償金)

第5条 条例第91条第8項の規定による弁償金の額は,標識1枚につき200円とする。

2 前項の弁償金は,標識の再交付を受ける際に納めなければならない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施について必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,昭和51年10月1日から適用する。

(昭和54年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(平成25年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第22号)

この規則は,令和5年7月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

石川町軽自動車の標識に関する規則

昭和51年10月5日 規則第9号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和51年10月5日 規則第9号
昭和54年7月5日 規則第19号
平成25年9月30日 規則第15号
令和5年6月30日 規則第22号