○石川町畜産振興基金条例

平成12年3月31日

条例第13号

(設置)

第1条 石川町の畜産の振興を図るため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,石川町畜産振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,6,000千円に次項の規定により積み立てられた額を加えた額とする。

2 基金として積み立てる額は,毎会計年度の石川町一般会計予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,石川町一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰り戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関して必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

石川町畜産振興基金条例

平成12年3月31日 条例第13号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月31日 条例第13号