○石川町地域福祉振興基金条例
平成2年3月31日
条例第4号
(設置)
第1条 本格的な高齢化社会の到来に備え,地域における福祉活動の促進,快適な生活環境の形成等を図るため,石川町地域福祉振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,毎会計年度の石川町一般会計歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(処分)
第4条 基金は,地域福祉を推進する事業を行う場合に,その一部を処分することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる利益は,石川町一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。