○石川町文化振興基金条例
平成5年3月22日
条例第1号
(設置)
第1条 文化施設の建設,文化財及び鉱物資源の保護等に充てる資金を積み立てるため,石川町文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は,毎会計年度の石川町一般会計歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(処分)
第4条 基金は,文化施設の建設,文化財及び鉱物資源の保護等のための経費に充てるとき,その一部を処分することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる利益は,石川町一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。