○石川町奨学資金貸与基金条例

昭和45年3月24日

条例第3号

(設置)

第1条 高等学校,高等専門学校及び大学に在学し,経済的理由により修学困難と認められる者に対して奨学資金として,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,石川町奨学資金貸与基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,26,500千円に一般会計歳出予算で積み立てた額を加えた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金等,もっとも確実かつ安全な方法で保管しなければならない。

(運用)

第4条 基金の運用は,石川町奨学資金貸与条例(昭和44年石川町条例第6号)による。

(繰替運用)

第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間その他必要な事項を定めて,基金に属する現金を歳入歳出に属する現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか,基金に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年条例第8号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第10号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年条例第6号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年条例第7号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第9号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第8号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第14号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第10号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

石川町奨学資金貸与基金条例

昭和45年3月24日 条例第3号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和45年3月24日 条例第3号
昭和45年7月18日 条例第21号
昭和57年9月28日 条例第22号
昭和58年3月18日 条例第8号
昭和59年3月13日 条例第13号
昭和59年12月26日 条例第35号
昭和60年3月16日 条例第10号
平成2年3月31日 条例第6号
平成2年12月26日 条例第24号
平成3年3月29日 条例第4号
平成4年10月1日 条例第25号
平成5年3月22日 条例第3号
平成6年3月18日 条例第7号
平成7年3月31日 条例第9号
平成8年3月29日 条例第8号
平成9年3月28日 条例第10号
平成14年3月29日 条例第14号
平成15年3月31日 条例第10号
平成16年12月24日 条例第30号
平成18年3月31日 条例第9号