○石川町物品調達基金の設置及び管理に関する条例

昭和43年3月25日

条例第10号

(設置)

第1条 物品の集中購買を実施し,物品の取得及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行うため,物品調達資金として地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,石川町物品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,240万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金等,もつとも確実かつ安全な方法により保管しなければならない。

(運用)

第4条 物品の種類は,町長が別に定める。

(購入計画)

第5条 町長は事務又は事業の予定を勘案し,適当な物品の購入計画を立てなければならない。

(払出価格)

第6条 物品の払出価格は,町長がその取得価格を基準として別に定める。

(運用損益金の処理)

第7条 物品の取得価格と前条の規定による払出価格に差額が生じたとき,又はその物品が使用に堪えない状態になつたため基金に属する現金に過不足を生じたときは,その過不足額は一般会計の歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第8条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間その他必要な事項を定めて,基金に属する現金を歳入歳出に属する現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和53年条例第24号)

この条例は,昭和54年1月1日から施行する。

(昭和59年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第13号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

石川町物品調達基金の設置及び管理に関する条例

昭和43年3月25日 条例第10号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和43年3月25日 条例第10号
昭和45年12月21日 条例第33号
昭和48年10月5日 条例第19号
昭和53年12月25日 条例第24号
昭和59年10月20日 条例第23号
平成14年3月29日 条例第13号