○石川町財産の交換,譲与,無償貸付け等に関する条例

昭和52年12月23日

条例第19号

(趣旨)

第1条 財産の交換,譲与,無償貸付け等に関しては,他の条例に別段の定めがある場合を除くほか,この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は,次の各号の一に該当するときは,これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし,価額の差額がその高価なものの価額の4分の1を超えるときは,この限りでない。

(1) 町において公用又は公共用に供するため,他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため,町の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において,その価額が等しくないときは,その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は,次の各号の一に該当するときは,これを譲渡し,又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 国,他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する財産として,普通財産を当該国,他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に譲与し,又は譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する行政財産の用途を廃止した場合において,当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該他の地方公共団体その他公共団体に譲与し,又は譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する行政財産のうち寄付に係るものの用途を廃止した場合において,当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄付者又はその相続人その他包括承継人に譲与し,又は譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する行政財産について,その用途に代わるべき他の財産の寄付を受けたため,その用途を廃止した場合において,当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄付を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲与し,又は譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)

第4条 普通財産は,次の各号の一に該当するときは,これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 国,他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震,火災,水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者は当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(物品の交換)

第5条 町長は,物品に係る経費の低減を図るため,特に必要があると認めるときは,物品を他人が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は,前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は,次の各号の一に該当するときは,これを譲与し,又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき,国,他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体又は私人に物品を譲与し,又は譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄付を受けた物品又は工作物のうち,寄付の条件として,その用途を廃止した場合には,当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲与し,又は譲渡することを定めたものをその条件に従い,譲与し,又は譲渡するとき。

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第7条 物品は,公益上必要があるときは,国,他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際,現に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けている普通財産については,第4条の規定により貸し付けられているものとみなす。

石川町財産の交換,譲与,無償貸付け等に関する条例

昭和52年12月23日 条例第19号

(昭和52年12月23日施行)