○石川町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和47年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては,この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により,議会の議決に付さなければならない契約は,予定価格50,000千円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により,議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は,予定価格7,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については,1件5千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 石川町契約条例(昭和35年石川町条例第13号)及び財産の取得管理及び処分に関する条例(昭和30年石川町条例第26号)は,廃止する。

(昭和52年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

石川町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和47年4月1日 条例第1号

(平成5年6月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第1号
昭和52年10月7日 条例第14号
昭和61年12月20日 条例第27号
平成5年6月22日 条例第14号