○石川町語学指導を行う外国青年の給与等に関する条例

昭和63年7月13日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は,常勤の特別職として雇用する語学指導を行う外国青年(以下「外国青年」という。)の給与等について必要な事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 外国青年に対しては,給料を支給する。

2 前項の給料月額は,30万円とする。ただし,外国青年に対して,所得税法(昭和40年法律第33号)の規定により所得税が課される場合又は地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により県民税及び町民税が課される場合における給料の月額は規則で定める。

(給料支給の始期)

第3条 新たに外国青年となった者に対して給料を支給する場合において,月の初日から支給するとき以外のとき,又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額はその月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たり等の給料額の算出)

第4条 外国青年の給料を日割りによって計算する場合には,その勤務1日当たりの給料額は,第2条第2項に規定する額に12を乗じその額を260で除して得た額とする。

2 外国青年の勤務1時間当たりの給料額は,第2条第2項に規定する額に12を乗じ,その額を1820で除して得た額とする。

3 前2項の規定により得た額に,1円未満の端数を生じたときはこれを切り上げるものとする。

(給料の減額)

第5条 外国青年が勤務しないときは,その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き,その勤務しない全時間について1時間につき,前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給料額を減額した給料を支給する。

(休職者の給料)

第6条 外国青年が負傷,疾病その他やむを得ない事由により勤務できず,休職にされた場合の給料については,規則で定める。

(給料の支給方法)

第7条 この条例の規定に基づく給料の支給方法については,石川町職員の給与に関する条例(昭和41年石川町条例第6号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(旅費)

第8条 外国青年に対する旅費の支給については,石川町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和41年石川町条例第16号)の規定の例による。

2 前項に定めるもののほか,外国青年が赴任及び帰国する場合には,当該外国青年に対し,規則で定める旅費を支給する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

この条例は,昭和63年8月1日から施行する。

石川町語学指導を行う外国青年の給与等に関する条例

昭和63年7月13日 条例第13号

(昭和63年7月13日施行)