○石川町職員の単純な労務に雇用される職員の期末手当及び勤勉手当の加算措置を受ける職員の区分及び割合を定める規則
平成2年12月26日
規則第22号
石川町職員の単純な労務に雇用される職員の期末手当及び勤勉手当の加算措置を受ける職員の区分及び割合については,石川町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成2年規則第23号)第20条の2の規定にかかわらず,次に定めるところによる。
管理,監督の地位にある職員 100分の5
給与決定上の経験年数が高校卒20年以上,中学卒23年以上の職員 100分の5
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。