○石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

昭和41年3月9日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年石川町条例第13号)に基づき,単純な労務に雇用される職員の職種及び給料表を定めることを目的とする。

(職の種類及び内容)

第2条 単純な労務に雇用される職員とは,技能的業務に従事する職員をいい,その職務の内容は,別表第1のとおりとする。

(給料表)

第3条 給料表は,別表第2のとおりとする。

(初任給及び昇給の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は,別表第3の初任給基準表により決定するものとし,別に定めるところにより経験年数を加味することができる。

2 職員が現に受けている号給を受けるに至ったときから,12月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは,4号給上位の号給に昇給させることができる。

3 職員の勤務成績が極めて良好である場合においては,前項の規定にかかわらず,現に受けている号給より8号給以上上位の号給に昇給させることができる。

4 第2項に規定する昇給の時期は,1月1日とする。

(給与の額及び支給の方法)

第5条 この規則に定めるもののほか,給与の額及び給与の支給については,町の一般職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際,石川町職員の給与に関する条例の規則に基づいてなされた職員の給与に関する決定は,この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

3 当分の間,単純な労務に雇用される職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後,当該単純な労務に雇用される職員に適用される給料表の給料月額のうち,当該単純な労務に雇用される職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項に規定するもののほか,石川町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第28号)による改正前の石川町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第31号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については,町の一般職員の例による。

(昭和41年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において,附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で,町長の定めるもの及び町長の定めるこれに準ずる職員に対する昭和40年9月1日(以下「切替日」という。),昭和40年10月1日において昇給規定(石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第4条第2項の規定をいう。以下同じ。)による昇給した職員にあっては,この規則の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(給与の内払)

3 改正前の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,切替日からこの規定の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(補則)

4 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職種

技能職

労務職

号給

21~31

26~32

備考 本表中「21~31」等とあるのは,昭和37年9月30日現在における技能職21号給から31号給までの号給を示す

(昭和42年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。

(昇給の切替)

2 改正前の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて,昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において,改正前の規則により等級の最高の号給以外の号給を受ける職員のうち,その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表。(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は,その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給を決定された職員に対する切替日以降における最初の石川町職員の給与に関する条例(昭和41年石川町条例第6号)第5条第4項本文の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間を切替えにおける号給を受ける期間に通算する。

(旧号給を受けていた期間の特例)

4 切替表に掲げる差額のうち,下位の号給に対応して切り替えられたため不足を生じた者に対する前項の「旧号給を受けていた期間」とあるのを「旧号給を受けていた期間に ヵ月を加えた期間」とする。

(補則)

5 附則第2項に規定する等級の最高の号給を受けている職員の号給の切替えに関する事項及びこの規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

附則別表 略

(昭和42年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和43年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規則による改正後の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(補則)

3 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(昭和43年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和43年7月1日から適用する。

(昭和43年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和43年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和43年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規則による改正後の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(補則)

3 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(昭和44年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和44年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規則による改正後の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(補則)

3 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(昭和45年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規則による改正後の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(補則)

3 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(昭和46年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和46年1月1日から適用する。

(給料表の切替)

2 昭和46年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において,改正前の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則別表第2の給料表の適用を受けていた職員のうち,技能的業務に従事する職員にあっては改正後の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則別表第2の給料表(以下「改正後の給料表」という。)の技能職の項を,労務的業務に従事する職員にあっては同表の労務職の項に切り替えるものとする。その場合において切替日の前日に受けていた給料月額と同額の号給が改正後の給料表にない場合にあっては,直近上位の給料月額の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の規則第4条第2項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間を切替えにおける号給を受ける期間に通算する。

(昭和46年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規則による改正後の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(補則)

3 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(昭和47年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則に基づいて切替期間に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員がこの規則による改正前の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は,この規則による改正後の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの規則の施行の月の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この規則による改正前の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて,切替期間に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和50年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 単純な労務職員が改正前の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて,昭和50年6月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年規則第13号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年規則第8号)

この規則は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて,昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は,昭和56年1月1日から施行する。

(給料表の切替)

2 昭和56年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において,改正前の技能職給料表の適用を受けていた者は,改正後の給料表の直近上位の給料月額の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 規則第4条第2項の規定の適用については,その者が切替日の前日までに受けていた期間を通算する。

(昭和56年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては,改正前の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

(号給の切替)

2 職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日において,その者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

3 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第3項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 切替日の前日において職務の号給の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は,給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定により内払いとみなす。

(昭和61年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間に職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は,改正後の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則第4条第4項の規定にかかわらず町長が別に定める。

3 平成4年4月1日,平成5年4月1日,平成6年4月1日,平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において,当該各調整日の前日から引き続き組替え後の給料表の4級以上の職務の級に在職する職員の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は町長が別に定める。

4 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(平成4年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年規則第25号)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規定」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成8年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成9年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成10年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成11年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成14年規則第20号)

この規則は,平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第13号)

この規則は,平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成17年規則第14号)

この規則は,平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年規則第15号)

この規則は,平成21年12月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。

(平成25年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年規則第5号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成28年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和3年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額に,当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第4条の規定は,暫定再任用職員には適用しない。

別表第1(第2条関係)

職区分

職務の内容

主任主査

上司の命を受け,担任の業務に従事する。

主任

上司の命を受け,担任の業務に従事する。

運転手

上司の命を受け,自動車の運転業務に従事する。

生活支援員

上司の命を受け,収容者の日常の処遇に従事する。

庁務員

上司の命を受け,庁務に従事する。

別表第2(第3条関係)

技能職員の区分

号給

給料月額

定年前再任用短時間勤務技能職員以外の技能職員

1

127,300

2

128,400

3

129,500

4

130,600

5

131,700

6

132,800

7

133,900

8

135,000

9

136,100

10

137,200

11

138,300

12

139,400

13

140,500

14

141,600

15

142,700

16

143,800

17

144,900

18

146,000

19

147,100

20

148,200

21

149,300

22

150,400

23

151,600

24

152,700

25

153,900

26

155,100

27

156,200

28

157,300

29

158,400

30

159,700

31

161,000

32

162,400

33

163,800

34

165,300

35

166,700

36

168,300

37

169,700

38

171,200

39

172,700

40

174,200

41

175,700

42

178,300

43

180,900

44

183,600

45

186,500

46

188,100

47

189,900

48

191,600

49

193,100

50

194,800

51

196,600

52

198,100

53

199,800

54

201,300

55

202,700

56

204,000

57

205,300

58

206,700

59

207,800

60

209,000

61

210,500

62

211,700

63

213,000

64

214,300

65

215,400

66

216,700

67

218,000

68

219,300

69

220,500

70

221,600

71

222,600

72

223,800

73

224,900

74

225,900

75

226,700

76

227,600

77

228,400

78

229,300

79

230,100

80

230,900

81

240,100

82

241,700

83

243,100

84

244,300

85

245,500

86

246,600

87

247,800

88

249,000

89

250,300

90

251,600

91

252,800

92

253,900

93

254,800

94

256,300

95

257,700

96

259,100

97

260,400

98

261,800

99

263,200

100

264,500

101

265,500

102

266,900

103

268,300

104

269,500

105

270,600

106

271,800

107

273,000

108

274,300

109

275,400

110

276,600

111

277,900

112

279,200

113

280,300

114

283,000

115

284,900

116

286,700

117

288,300

118

290,200

119

292,000

120

293,800

121

295,500

122

297,300

123

299,100

124

300,900

125

302,700

126

304,400

127

306,100

128

307,800

129

309,400

130

311,100

131

312,800

132

314,500

133

315,700

134

317,200

135

318,800

136

320,500

137

321,900

138

323,400

139

325,000

140

326,600

141

328,200

142

329,400

143

330,600

144

331,800

145

332,700

146

333,600

147

334,400

148

335,200

149

338,800

150

339,500

151

340,200

152

340,900

153

341,500

154

342,100

155

342,700

156

343,200

157

362,800

158

363,700

159

364,800

160

365,800

161

366,800

162

367,900

163

369,000

164

370,000

165

370,900

166

371,600

167

372,300

168

373,000

169

373,300

170

373,900

171

374,600

172

375,300

173

375,800

174

376,500

175

377,200

176

377,800

177

378,300

178

378,900

179

379,500

180

380,100

181

380,600

182

381,200

183

381,900

184

382,500

185

383,000

186

383,500

187

384,100

188

384,600

189

385,100

190

385,700

191

386,100

192

386,500

定年前再任用短時間勤務技能職員


基準給料月額

209,200

別表第3(第4条関係)

初任給基準表

学歴免許

初任給

高校卒

21号給

中学卒

9号給

石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

昭和41年3月9日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和41年3月9日 規則第1号
昭和41年3月9日 規則第2号
昭和42年1月13日 規則第1号
昭和42年12月26日 規則第8号
昭和43年7月8日 規則第12号
昭和43年12月25日 規則第19号
昭和44年12月22日 規則第13号
昭和45年12月21日 規則第6号
昭和46年1月16日 規則第1号
昭和46年12月25日 規則第7号
昭和47年12月25日 規則第12号
昭和48年11月7日 規則第18号
昭和49年7月5日 規則第10号
昭和49年12月25日 規則第19号
昭和50年12月25日 規則第14号
昭和51年12月27日 規則第13号
昭和52年12月23日 規則第11号
昭和53年3月25日 規則第8号
昭和53年12月25日 規則第20号
昭和54年12月24日 規則第27号
昭和55年12月23日 規則第19号
昭和55年12月27日 規則第20号
昭和56年12月24日 規則第20号
昭和58年12月27日 規則第16号
昭和59年12月26日 規則第18号
昭和60年12月25日 規則第17号
昭和61年10月6日 規則第14号
昭和61年12月23日 規則第17号
昭和62年12月24日 規則第16号
昭和63年12月20日 規則第11号
平成元年12月25日 規則第21号
平成2年12月26日 規則第25号
平成3年12月24日 規則第27号
平成4年3月30日 規則第5号
平成4年12月24日 規則第24号
平成5年12月23日 規則第17号
平成7年12月26日 規則第25号
平成8年12月25日 規則第12号
平成9年12月24日 規則第19号
平成10年12月24日 規則第23号
平成11年12月22日 規則第14号
平成14年12月27日 規則第20号
平成15年12月1日 規則第13号
平成17年6月30日 規則第4号
平成17年11月30日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第6号
平成19年12月25日 規則第16号
平成20年11月28日 規則第15号
平成21年11月30日 規則第15号
平成23年12月28日 規則第9号
平成25年12月27日 規則第16号
平成26年12月26日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第5号
平成28年3月23日 規則第1号
平成28年12月28日 規則第23号
平成29年12月18日 規則第11号
平成30年12月17日 規則第12号
令和元年12月13日 規則第14号
令和3年1月29日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第21号