○石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和43年3月25日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は,地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 職員の給与の種類は,石川町職員の給与に関する条例(昭和41年石川町条例第6号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の給与の例による。
(給与の基準)
第3条 職員の給与の基準は,一般職の給与を基準とし,職務の特殊性及び実態を考慮して町長が定めるものとする。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
3 単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例(昭和41年石川町条例第8号)は,この条例の施行と同時に廃止する。
附則(平成3年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行し,平成3年4月2日から適用する。