○石川町職員の特殊勤務手当の支給に関する条例
昭和51年10月5日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は,石川町職員の給与に関する条例(昭和41年条例第6号)第26条の規定に基づき,職員の特殊勤務手当に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当(以下「手当」という。)は,感染症等防疫作業手当とする。
(感染症等防疫作業手当)
第3条 感染症等防疫作業手当は,感染症防疫に従事する職員が,感染症が発生した場合又は発生するおそれのある場合において,感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原菌の付着した物件若しくは付着の危険のある物件の処理作業に従事したとき,又は伝染病菌を有する家畜若しくは伝染病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は,作業に従事した日一日につき290円とする。
(手当の支給日)
第4条 手当は,当月の給料の支給日に支給する。ただし,特別の事由がある場合において,当該支給日に支給することができない場合には,その日後の支給日に調整し支給することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第8号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和59年6月1日から適用する。
附則(平成11年条例第23号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第11号)
この条例は,平成14年4月1日から施行し,第5条の改正規定は,平成14年3月1日から適用する。ただし,第4条及び別表の改正規定は,平成14年5月1日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。