○退職し,又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
昭和41年1月13日
規則第11号
(期末手当)
第1条 石川町職員の給与に関する条例(昭和41年石川町条例第6号。以下「条例」という。)第21条第1項後段の規定により期末手当の支給を受ける職員は,次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 支給日前1月以内に退職した職員で,支給日に条例の適用を受ける常勤の職員として在職するもの
(3) 支給日前1月以内に退職した職員のうち,当該退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員となったもの
(4) 支給日前1月以内に退職し,又は死亡した職員でその退職し又は死亡した時が休職,停職又は無給休暇中であったもの。ただし,休職者のうち条例第28条第1項の規定の適用を受ける者を除く。
(勤勉手当)
第2条 条例第22条第1項後段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は,前条の規定により期末手当の支給を受ける職員及び支給日前1月以内に退職した職員(前条第4号に掲げる職員を除く。)で支給日に勤勉手当に相当する手当が支給されない常勤の職員とする。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。