○石川町長等の給与に関する条例
昭和31年10月1日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は,次に掲げる特別職の職員(以下「町長等」という。)の給与の支給について,必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(4) 固定資産評価員
(給料)
第2条 町長等の給料月額は,別表のとおりとする。
(その他の給与)
第3条 町長等に対しては,第2条に定める給料のほかに石川町職員の給与に関する条例(昭和41年石川町条例第6号)の適用を受ける町職員(以下「町職員」という。)の例により,通勤手当,期末手当及び寒冷地手当を支給する。この場合において,期末手当の額は,給料月額及びその額に100分の15を超えない範囲内で町長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に100分の162.5を乗じて得た額に,その支給割合を乗じて得た額とする。
(支給方法)
第4条 町長等の給与の支給方法については,町職員の例による。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条中薪炭手当にかかる部分は,国家公務員に対して薪炭手当を支給することを定める法律が施行される日から施行する。
3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については,同条の規定によりその例によることとされる石川町職員の給与に関する条例第21条第2項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。
4 平成10年1月分から同年3月分までの通勤手当に関する第4条の規定の適用については,同条の規定によりその例によることとされる石川町職員の給与に関する条例第12条第2項第1号及び第3号中「51,000円」とあるのは,「50,000円」とする。
5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条の規定の適用については,「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。
(1) 町長 100分の50
(2) 副町長 100分の30
(3) 教育長 100分の20
附則(昭和32年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和32年7月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和34年4月1日から適用する。ただし,附則の改正にかかる規定は,昭和34年10月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第1号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて,適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和37年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第22号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(昭和38年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和40年10月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和42年10月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和42年10月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第31号)
この条例は,昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第13号)抄
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第23号の2)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第24号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年7月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて,昭和44年7月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和45年条例第8号)
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和45年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて,この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和46年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和46年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて,この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和47年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて,この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和48年条例第7号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて,この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年条例第30号)
この条例は,昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて,この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和51年条例第2号)
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第27号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて,この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和52年条例第2号)
この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日以降において,町長が規則で定める日から施行し,改正後の石川町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第3条の規定を除く。)は,昭和52年4月1日から適用する。
(昭和52年規則第14号で昭和52年12月26日から施行)
(旅費額の支給)
2 改正後の条例第3条の規定は,昭和53年1月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて,この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和53年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて,この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和54年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の石川町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第3条の規定を除く。)は,昭和54年4月1日から適用する。
(旅費額の支給)
2 改正後の条例第3条の規定は,昭和55年1月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の規定に基づいて,この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の石川町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和55年10月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の規定に基づいて,この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和57年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表中,旅費額に関する部分の改正規定は,昭和57年4月1日から適用する。
2 改正後の石川町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(別表中旅費額に関する部分を除く。)は,昭和57年1月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正前の規定に基づいて,この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和59年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の石川町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和59年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規定に基づいて,この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年条例第1号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第19号)
1 この条例は,昭和60年10月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち,施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和61年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成元年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成2年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成2年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日以降において規則で定める日から施行し,改正後の石川町長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(平成2年規則第18号で平成2年12月26日から施行)
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の石川町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年条例第4号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第5号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第7号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第26号)
この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,附則に2項を加える改正規定中附則第4項に係る部分については,平成10年1月1日から施行する。
(平成9年規則第12号で平成9年12月24日から施行)
附則(平成10年条例第4号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第15号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第32号)
(施行期日)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第25号)
(施行期日)
この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第15号)
(施行期日)
この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。
附則(平成18年条例第27号)
この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行し,平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年条例第23号)
この条例は,平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第29号)
この条例は,平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年条例第18号)
この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の石川町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は,平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の石川町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成27年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の石川町長等の給与に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず,改正前の石川町長等の給与に関する条例第1条及び別表の規定は,なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石川町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の石川町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石川町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の石川町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石川町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の石川町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石川町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の石川町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石川町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の石川町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第26号)
この条例は,令和2年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第30号)
この条例は,令和3年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石川町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の石川町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第2条関係)
区分 | 給料月額 |
町長 | 798,000円 |
副町長 | 639,000円 |
教育長 | 598,000円 |