○石川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は,石川町議会の議員を除く非常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給について,必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は,別表のとおりとする。

(支給方法)

第3条 特別職の職員で報酬が日額で定められているものについては,勤務のつど報酬を支給する。

2 特別職の職員で報酬が月額で定められているものについては,特別職の職員となった日から報酬を支給する。ただし,月の初日から支給するとき以外のときは,その報酬額はその月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

3 特別職の職員で報酬が月額で定められているものが,退職,失職,免職又は死亡等により特別職の職員でなくなったときは,石川町一般職員の例によりその月分の報酬を支給する。ただし,いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。

4 特別職の職員で報酬が年額で定められているものについては,特別職の職員となった年から報酬を支給する。ただし,年の中途において特別職の職員となったときは,その報酬額は特別職の職員となった月以降の月数を基礎として月割によって計算する。

5 特別職の職員で報酬が年額で定められているものが,年の中途において退職,失職,免職又は死亡等により特別職の職員でなくなったときは,その月までの月数を基礎として月割によって計算した額の報酬を支給する。

6 特別職の職員で報酬が年額で定められているものが退職等により特別職の職員でなくなった月に,再び特別職の職員となったときは,第4項の規定にかかわらず,その月の翌月以降の月数を基礎として月割によって計算した額の報酬を支給する。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は,別表に特に定めがない限り石川町旅費条例(昭和41年条例第16号。以下「旅費条例」という。)の規定による町長等以外の職務にある者の例による。

3 研修及び視察旅行の場合,第2項の規定にかかわらず,月額をもって支給することができる。この場合の金額は,町長が定める。

4 この条例に定めるものを除くほか,非常勤の特別職の職員が議会又は議会の委員会の要請により出席した場合は,日当1,500円を支給する。

(重複給与の禁止)

第4条の2 町長,副町長及び一般職の職員が特別職の職を兼ねる場合において,その兼ねる特別職として受けるべき報酬を支給しない。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和31年9月1日から適用する。

2 特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例(昭和30年石川町条例第17号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

3 旧条例において,報酬が年額をもって定められていた特別職の職員の報酬については,この条例施行の日の属する月までの月数を基礎として月割計算により得た額を,この条例施行の日から1カ月以内に支給する。この場合,同条例において報酬が年額であったものに対しては,9月1日からこの条例を適用する。

(昭和32年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和34年条例第6号)

この条例は,昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,別表第1の改正規定は,昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和37年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第24号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和38年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和38年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和39年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第10号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第2号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和42年10月1日から適用する。

(昭和43年条例第17号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,次の各号に掲げる規定は,それぞれ当該各号に定める日から適用する。

(1) 附則別表第1,附則別表第2及び別表第1の改正規定中,「家畜審査委員会の委員」の改正規定 昭和43年4月1日

(2) 別表第1の改正規定中,前号に掲げる以外の改正規定 昭和44年4月1日

(昭和44年条例第13号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年条例第23号の3)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年条例第8号の2)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。ただし,附則別表第1及び附則別表第2の改正規定は,昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年条例第5号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和45年度分の支給から適用する。

(昭和47年条例第2号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,附表1については,昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第1号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。ただし,附表については,昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年7月1日から適用する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。ただし,附表1については,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。ただし,附表1については,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。ただし,附表1の改正は,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。ただし,附表1の改正は,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。ただし,附表1の改正は,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。ただし,附表1の改正は,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第9号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。ただし,附表1の改正は,昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第8号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日以降において規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第19号で昭和60年12月25日から施行)

(昭和61年条例第3号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年条例第5号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。ただし,報酬の額が日額で定められている特別職の職員の報酬については,平成3年7月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例において,報酬の額が年額又は月額をもって定められている特別職の職員で,改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成4年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。ただし,報酬の額が日額で定められている特別職の職員の報酬については,平成4年7月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例において,報酬の額が年額又は月額をもって定められている特別職の職員で,改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。ただし,報酬の額が日額で定められている特別職の職員の報酬については,平成5年7月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例において,報酬の額が年額又は月額をもって定められている特別職の職員で,改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成6年条例第4号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第6号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成10年条例第3号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第24号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の石川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず,改正前の石川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年7月20日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(単位 円)

区分

報酬等の額

教育委員会委員

年額

242,000

農業委員会

会長

年額

269,000

能率給

予算の範囲内で町長が定める額

同職務代理者

年額

242,000

能率給

予算の範囲内で町長が定める額

委員

年額

228,000

能率給

予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

年額

228,000

能率給

予算の範囲内で町長が定める額

監査委員

代表監査委員

年額

269,000

議会選任監査委員

年額

242,000

固定資産評価審査委員

日額

5,700

選挙管理委員会

委員長

年額

127,000

委員

年額

107,000

選挙長

国の選挙の基準による。

投票管理者

開票管理者

投票立会人

開票立会人

選挙立会人

交通教育専門員

年額

272,000

各種委員

日額

5,700

行政区長

附表1による。

組長

学校医

附表2による。

学校薬剤師

保育所嘱託医

内科

年額

73,000

歯科

年額

50,000

介護認定審査会

医師の委員

日額

25,000

その他の委員

日額

10,000

障害程度区分認定審査会

医師の委員

日額

25,000

その他の委員

日額

8,000

教育支援委員会

医師の委員

日額

20,000

持回り審議

5,000

鳥獣被害対策実施隊隊員

年額

50,000

行政不服審査会委員

日額

5,700

附表1

(単位 円)

行政区長報酬(年額)

組長報酬(年額)

基本割

世帯数

金額

世帯割

1世帯当り 750

基本割

5,300

(世帯)

50以下

137,000

51~100

141,000

101~200

154,000

面積割

1km2当り 2,700

世帯割

1世帯当り 430

201~300

163,000

301~500

169,000

距離割

5km未満5km以上~10km未満10km以上

4,600

6,800

9,000

501以上

193,000

附表2

(単位 円)

学校医報酬(年額)

学校薬剤師報酬(年額)

児童生徒数

金額

1校当り 15,000

(人)

100以下

73,000

101以上

100人を超えた児童生徒数1人当たりに120円を乗じて得た額に73,000円を加算した額

石川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月1日 条例第14号

(令和4年6月30日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第14号
昭和32年4月1日 条例第1号
昭和34年3月20日 条例第6号
昭和35年10月14日 条例第14号
昭和36年4月1日 条例第7号
昭和37年4月15日 条例第11号
昭和37年7月17日 条例第24号
昭和38年4月1日 条例第5号
昭和38年7月10日 条例第14号
昭和38年8月6日 条例第20号
昭和39年10月8日 条例第20号
昭和40年4月5日 条例第4号
昭和41年3月24日 条例第10号
昭和41年6月24日 条例第20号
昭和42年1月10日 条例第2号
昭和42年10月12日 条例第15号
昭和43年3月25日 条例第17号
昭和43年7月8日 条例第23号
昭和44年3月25日 条例第3号
昭和44年5月10日 条例第13号
昭和44年9月20日 条例第21号
昭和44年10月17日 条例第23号の3
昭和45年3月24日 条例第8号の2
昭和45年10月5日 条例第23号
昭和46年3月24日 条例第5号
昭和47年4月1日 条例第2号
昭和48年3月28日 条例第1号
昭和48年10月5日 条例第18号
昭和49年3月25日 条例第1号
昭和50年3月20日 条例第2号
昭和51年10月5日 条例第20号
昭和51年12月27日 条例第26号
昭和52年3月16日 条例第1号
昭和53年3月14日 条例第2号
昭和53年7月6日 条例第12号
昭和54年3月15日 条例第3号
昭和55年3月21日 条例第2号
昭和56年3月20日 条例第9号
昭和57年3月20日 条例第3号
昭和59年3月13日 条例第8号
昭和60年3月16日 条例第4号
昭和60年12月23日 条例第27号
昭和61年3月19日 条例第3号
昭和62年3月19日 条例第3号
平成2年3月31日 条例第5号
平成3年7月1日 条例第20号
平成4年7月1日 条例第18号
平成5年6月22日 条例第13号
平成6年3月18日 条例第4号
平成7年3月31日 条例第6号
平成10年3月31日 条例第3号
平成11年9月30日 条例第28号
平成12年3月31日 条例第17号
平成14年3月29日 条例第10号
平成16年12月24日 条例第24号
平成18年6月30日 条例第18号
平成19年3月30日 条例第2号
平成25年3月29日 条例第14号
平成26年3月31日 条例第2号
平成27年3月31日 条例第11号
平成28年3月31日 条例第5号
平成28年12月28日 条例第34号
令和2年3月31日 条例第2号
令和3年3月31日 条例第3号
令和4年3月31日 条例第8号
令和4年6月30日 条例第19号