○石川町議会に出頭した証人及び公聴会に参加したる者に対する費用弁償に関する条例

昭和30年7月17日

条例第33号

第1条 石川町議会が,町の事務に関する調査のために選挙人その他の関係人の出頭を求めたとき,又は常任委員会が予算その他重要な議案その他陳情等について公聴会を開き,利害関係人又は学識経験者から意見を聞くために参加を求めたときは,出頭又は参加した者に対する費用の弁償として,旅費を支給する。ただし,国及び地方公共団体の公務員又は職員が,その職務の関係上出頭又は参加した場合で,別に旅費の支給を受けたときはこれを支給しない。

第2条 旅費額及びその支給方法については,石川町旅費条例(昭和41年条例第16号)に定めてある規定を準用する。ただし,その定額については,町長等以外の職務にある者に相当する定額とする。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

石川町議会に出頭した証人及び公聴会に参加したる者に対する費用弁償に関する条例

昭和30年7月17日 条例第33号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和30年7月17日 条例第33号
平成12年3月31日 条例第17号